恒石八幡宮文書
- 種別
- 市指定有形文化財(古文書)
- 指定年月日
- 1979年(昭和54年)4月4日
- 所有者・管理者
- 個人
- 制作年代
- 南北朝時代
- 名称 カナ
- ツネイシハチマングウモンジョ
- 所在地
- 宇部市厚東下岡
- 説明
- 社領田畑に関する宛行状、田地譲状など2巻11通からなり、中世の在地構造を理解する上で重要な資料です。
「厚東義武宛行状」は、1368年(正平23年)に義武が恒石八幡宮の大宮司に任命して、厚東吉見の僧膳田の知行を認めたもので、厚東義武の数少ない文書例として貴重です。
厚東義武は、1358年(正平13年)大内弘世の攻撃により豊前国に逃れましたが、勢力を盛り返しいったんは長門国を回復しかけます。この「宛行状」はこれを裏付けているように思われますが、宛行状が効力を発揮したかどうかは疑問が残ります。
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