建築物等の適切な維持保全について
建築物等の維持保全相談窓口を創設しました
県内で建築後50年が経過した建築物の一部が倒壊し、1名の人命が失われる事故が発生しました。
このような事故を未然に防止するために、建築物等の維持保全相談窓口を設置します。
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないとされています。(建築基準法第8条第1項)
建築物の適切な維持保全を実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減し、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。
日頃から建築物等の適切な維持保全に努め、安全な状態で維持できるよう心掛けるようにしましょう。
相談窓口
都市政策部建築指導課 0836‐34‐8434
建築物等の支援に関すること
事業名 |
事業概要 |
対象者 |
お問い合わせ先 |
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空き家・住宅耐震化無料相談 | 空き家の未然防止や有効活用、木造住宅の耐震化に対する無料相談会を実施します。 |
空き家・住宅の所有者等 |
(空き家) 都市政策部 住宅政策課 0836‐34‐8252 (住宅耐震化) 都市政策部 建築指導課 0836‐34‐ 8434 |
木造住宅の無料耐震診断 | 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で着工された一戸建て木造住宅の耐震診断について、無料で診断員を派遣します。 | 居住している木造住宅の所有者 |
都市政策部 建築指導課 0836‐34‐8434 |
木造住宅耐震改修補助事業 | 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で着工された耐震性のない一戸建て木造住宅の耐震診断について、改修に必要な工事費用の一部を補助します。 | 住宅の所有者 |
都市政策部 建築指導課 0836‐34‐8434 |
木造住宅除却補助事業 | 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で着工された耐震性のない一戸建て木造住宅を除却し、居住誘導区域に住替えされる方に対して、除却工事費用の一部を補助します。 | 住宅の所有者 |
都市政策部 建築指導課 0836‐34‐8434 |
建築物耐震診断補助事業 | 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で着工された多数利用建築物、マンション等の耐震診断について、耐震診断費用の一部を補助します。 | 建築物の所有者 |
都市政策部 建築指導課 0836‐34‐8434 |
土砂災害特別警戒区域内における住宅等の補助事業 | 土砂災害特別警戒区域内における住宅等の移転・除却又は改修に係る費用の一部を補助します。 | 住宅等の所有者 |
都市政策部 建築指導課 0836‐34‐8434 |
空き家解体費用補助 | 宇部市立地適正化計画に定める居住誘導区域内において、管理不全な空き家の解体に要する経費の一部を補助します。 | 空き家の所有者 |
都市政策部 住宅政策課 0836‐34‐8252 |
ブロック塀等の撤去補助 | 市内にある道路等に面する高さが80cmを超える危険性の高いブロック塀等の撤去費用の一部を補助します。 | ブロック塀等の所有者 |
都市政策部 建築指導課 0836‐34‐8434 |
建築士・建築事務所の紹介
参考
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013 - 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013 - 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013