「みなし5号道路」(建築基準法第42条第1項第5号同等とみなす)取扱いの廃止について

ウェブ番号1023384  更新日 2024年11月11日

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本市では、法施行前の開発道路等で一定の条件を満たすものを経過措置として、建築基準法第42条第1項第5号道路同等とみなす、いわゆる「みなし5号道路」として取扱ってきましたが、令和7年4月1日より経過措置の取扱いを廃止いたします。ただし、令和7年3月31日時点において建築確認済証が交付されているものについてはこの限りでありません。

なお、経過措置の取扱い廃止後の再建築等については、以下の対応により、今までどおり建築することが可能です。

今後の対応

主に以下のフローとなります

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許可基準

 1,建築基準法第43条許可の申請を行う。(※令和7年4月1日より建築基準法第43条許可の緩和基準及び手続きの緩和を行います。)

 

 2,建築基準法第42条第1項第5号(道路位置指定)の申請を行う。(※申請の詳細は建築指導課までお問い合わせください。)

 

よくある質問について

Q1:みなし5号道路の取扱いが廃止されると再建築はできませんか。

A1:建築基準法第43条許可等や接道道路を建築基準法第42条第1項第5号道路(道路位置指定)の申請を行えば、今まで通り建築することができます。また、建築基準法第43条許可は令和7年4月1日より運用基準及び手続きの緩和を行い、申請者になるべく負担がないように改正を行っています。

Q2:みなし5号道路の取扱い廃止はいつですか。

A2:令和7年4月1日です。なお、確認手続きに係るみなし5号道路の取扱い判断基準は下記参照

判断基準

Q3:みなし5号道路の取扱い廃止に伴い、土地の固定資産税評価額への影響はありますか。

A3:建築規制に実質的な変更が生じないことから基本的に影響はありません。詳細は宇部市資産税課(電話34‐8193)に問い合わせください。

Q4:既存建物は、みなし5号道路の取扱い廃止に伴い影響はありますか。

A4:建築行為がなければ影響はありませんが、将来的に建築行為を行う場合、建築上の制限等に変更が生じることがあります。詳細は建築指導課までお問い合わせください。

Q5:過去にみなし5号道路の取扱いをした道路に接続し、新たに道路位置指定や開発行為はできますか。

A5:できません。(みなし5号道路を道路位置指定する等の必要があります。)

Q6:過去の道路相談でみなし5号道路と確認して売買を行ったが、みなし5号道路として取扱うことはできますか。

A6:みなし5号道路として取扱うことはできません。今後は建築基準法第43条許可等や道路位置指定により、建築することができます。

Q7:みなし5号道路の廃止に伴い、所有権又は通行権に変更が生じますか。

A7:所有権又は通行権等の私権に変更は生じません。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

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