確認表示板の記入方法の変更について(平成27年6月25日以降)

ウェブ番号1005738  更新日 2021年2月10日

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建築基準法施行規則の改正により、平成27年6月25日以降に建築確認を得た物件については、確認表示板の「設計者氏名」及び「工事監理者氏名」の欄に記入する事項が変更となります。

変更内容

1.設計者及び工事監理者が建築士の場合

以下の内容を新たに記入することとなりました。

  • 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

2.設計者及び工事監理者が建築士事務所に所属している場合

以下の内容を新たに記入することとなりました。

  • 建築士事務所の名称
  • 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別

適用

平成27年6月25日 以降に建築確認を得た物件

確認表示板の記入例

  • ※様式についての変更はありません。
  • ※木板、プラスチック板その他これらに類するもので作成してください。

イラスト:確認表示板(記入例)

確認表示板とは

建築基準法第89条第1項の規定により、工事施工者に対して、工事現場の見えやすい場所に建築基準法による確認があった旨の表示をする義務が課せられています。

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