確認表示板の記入方法の変更について(平成27年6月25日以降)
建築基準法施行規則の改正により、平成27年6月25日以降に建築確認を得た物件については、確認表示板の「設計者氏名」及び「工事監理者氏名」の欄に記入する事項が変更となります。
変更内容
1.設計者及び工事監理者が建築士の場合
以下の内容を新たに記入することとなりました。
- 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
2.設計者及び工事監理者が建築士事務所に所属している場合
以下の内容を新たに記入することとなりました。
- 建築士事務所の名称
- 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
適用
平成27年6月25日 以降に建築確認を得た物件
確認表示板の記入例
- ※様式についての変更はありません。
- ※木板、プラスチック板その他これらに類するもので作成してください。
確認表示板とは
建築基準法第89条第1項の規定により、工事施工者に対して、工事現場の見えやすい場所に建築基準法による確認があった旨の表示をする義務が課せられています。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013 - 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
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電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013