山口県福祉のまちづくり条例

ウェブ番号1005747  更新日 2021年4月13日

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山口県では、平成9年制定の「山口県福祉のまちづくり条例」に基づき、すべての人が個人として尊重され、住み慣れた地域で、いきいきと暮らすことができる社会の実現を目指し、ハード・ソフト両面から、福祉のまちづくりに取り組んでいます。

対象施設と届出義務

条例の対象となるのは、下記表の公共的施設(左欄)と特定公共的施設(右欄)です。

特定公共的施設は整備内容の届出義務がありますので、工事に着手しようとする日の30日前までに、建築指導課へ届出を行って下さい。

建築物

「公共的施設」
(努力義務対象)

「特定公共的施設」
(届出義務・基準適合義務対象)

「学校」、「病院及び診療所」、「劇場、観覧場、映画館又は演芸場」、「集会所又は公会堂」、「社会福祉施設等」、「博物館、美術館又は図書館」、「郵便局」、「銀行その他金融機関の店舗」、「工場」、「旅客施設」、「公衆便所」、「官公庁舎等」、「一般ガス事業者、一般電気事業者又は認定電気通信事業者の営業所又は事務所」、「火葬場」 左記のすべて(見学のための施設を有しない工場を除く。)
「理容所又は美容所」 左記のうち用途面積が50平方メートル以上のもの
「卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗」、「公衆浴場」、「食堂、料理店、レストランその他の飲食店」、「クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他のサービス業を営む店舗」 左記のうち用途面積が300平方メートル以上のもの(卸売市場を除く)
「体育館、水泳場、ボーリング場その他の運動施設又は遊技場」、「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール等」、「駐車施設」 左記のうち用途面積が500平方メートル以上のもの(キャバレー、ナイトクラブを除く。)
「展示場」、「ホテル又は旅館」 左記のうち用途面積が1,000平方メートル以上のもの
「その他営業所又は事務所」、「複合施設」、「公共用歩廊」 左記のうち用途面積が2,000平方メートル以上のもの
「共同住宅、寄宿舎又は下宿」 左記のうち戸数又は室数が50以上のもの
「自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室等」 なし

※特定公共的施設の規模要件の面積は、用途面積です。

様式等

申請書等ダウンロードや「山口県福祉のまちづくり条例」の詳細については山口県健康福祉部 厚生課 「やまぐちユニバーサルデザイン」(外部リンク)のページをご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

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