確認申請、中間、完了
建築確認申請
- 申請書作成プログラム等から打ち出された確認申請書、建築計画概要書、建築工事届等(下記参照)を添付して下さい。
- 申請手数料納入方法:建築指導課で発行する納入通知書により、市金庫(庁舎1階中央階段横)にて納入して下さい。
- 受付時間 8時30分から17時15分
建築物の場合
- 確認申請書(建築物)
2部(正本・副本) - 建築計画概要書
2部 - 建築工事届
1部 - 委任状(代理者が申請をする場合)
- その他、建築基準法施行規則で求められる設計図書
- 浄化槽調書
3部(正本・副本・保健所通知用)
浄化槽調書は以下より用紙をダウンロードして下さい。(以下のリンク先は視覚障害のかたへ未対応な情報を含みます)
- 福祉のまちづくり届出
1部 (建築物が山口県まちづくり条例の対象施設の場合)
対象施設については「山口県福祉のまちづくり条例」をご覧下さい。
届出書及びチェックシートについては「建築等に関する申請書等ダウンロード」をご覧下さい。
- 駐車場施設設置(変更)届
1部(建築物が宇部市駐車場附置基準に該当する場合)
駐車場施設設置(変更)届は以下より用紙をダウンロードして下さい。(以下のリンク先は視覚障害のかたへ未対応な情報を含みます)
- 消防同意用書類
1部(消防同意が必要な物件の場合)
消防同意用書類は以下の用紙をダウンロードして下さい。(以下のリンク先は視覚障害のかたへ未対応な情報を含みます)
工作物・昇降機の場合
- 確認申請書(工作物)
2部(正本・副本)
又は、確認申請書(昇降機)
2部(正本・副本) - 委任状(代理者が申請をする場合)
- その他、建築基準法施行規則で求められる設計図書
構造計算適合性判定申請手続きについて
改正建築基準法(平成26年6月4日公布)が平成27年6月1日に施行され、構造計算適合性判定の手続きが変更となりました。構造計算適合性判定に係る審査については、申請者が直接、県の委任を受けた指定構造計算適合性判定機関に申請してください。
申請方法や判定料金等については、各判定機関に直接お問い合わせください。
山口県が委任する指定構造計算適合性判定機関について(平成27年12月1日以降)
構造計算適合性判定の対象の合理化について
平成27年6月1日以降、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事・確認検査員(以下、「ルート2主事等」という)が審査を行う特定行政庁又は指定確認審査機関に確認申請をする場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となりました。
なお、宇部市建築指導課では、当面の間、ルート2主事等による審査を行う予定がありません。
確認申請前に必要な許可(主なもの)・届出
- 許可
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- 建築基準法ただし書許可(建築指導課)
- 開発許可(建築指導課)
- 公園・風致地区(公園緑地課)
- 計画道路(都市計画課)(増築計画で既存部分が計画線にかかっている場合は、事前に都市計画課と協議して下さい)
- 小串地区土地区画整理(都市計画課)
- 中央町土地区画整理(都市計画課)
※各許可証を確認申請書に添付して下さい。
- 届出
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- 中高層届出(建築指導課)
※確認申請提出の一週間前までに届出をお願いします。
- 立地適正化計画に関する届出(都市計画課)
※建築行為等に着手する30日前までに届出をお願いします。
- 景観計画届出(都市計画課)
※建築行為等に着手する30日前までに届出をお願いします。
- 小野田・楠企業団地地区計画届出(都市計画課)
※届出書の写しを確認申請書に添付して下さい。
- 宇部新都市地区計画届出(都市計画課)
※届出書の写しを確認申請書に添付して下さい。
宇部市に関すること
- 宇部市内全域 (区域区分非設定)
- 宅地造成等規制法の規制はありません。
- 壁面後退の規制はありません。
- 日影規制は住居系のみで、規制時間は建築基準法別表第4(に)(2)です。
- 擁壁の構造計算の基準は、宅地造成等規制法施行令第7条に定めるとおりです。
中間検査
- 中間検査を行う区域:宇部市全域
- 実施期間:令和4年4月1日から3年間
期間内に確認申請が行われた建築物については、期間満了後においても検査の対象となります。なお、従前の告示対象の建築物については従前の規定の適用があります。
- 対象建築物:以下のいずれかに該当するもの
- 法で定める建築物
確認申請(計画通知を含む)が行われた階数が3以上の共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事を含む建築物 - 特定行政庁が指定する建築物
確認申請(計画通知を除く)が行われた新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの
(「型式適合認定にかかる建築物」「法第85条第6項又は同条第7項の規定による仮設建築物」を除く)
・分譲を目的とする住宅
・主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3である住宅
・主要構造部が鉄骨造であり、地階を除く階数が3以下、かつ、延べ面積が300平方メートル以上1000平方メートル以下の建築物(テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成14年国土交通省告示第667号)に規定するテント倉庫を除く)
- 法で定める建築物
- 検査時期:特定工程が終了した時点
- 特定工程の工事が完了した日から4日以内に申請して下さい。
- 中間検査申請書 1部
- 委任状(代理者が申請をする場合)
- 中間検査チェックシート 1部
(共通・基礎木造軸組木造枠組壁RC・SRC造鉄骨造)
中間検査チェックシートは以下の用紙をダウンロードして下さい。(中間検査チェックシートの以下のリンク先は視覚障害のかたへ未対応な情報を含みます)
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中間検査チェックシート(共通・基礎) (PDF 412.5KB)
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中間検査チェックシート(木造枠組壁) (PDF 336.1KB)
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中間検査チェックシート(木造軸組) (PDF 343.3KB)
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中間検査チェックシート(RC造・SRC造) (PDF 314.9KB)
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中間検査チェックシート(鉄骨造) (PDF 397.7KB)
- 検査の特例(建築基準法第7条の5)の適用を受ける場合は以下の工事写真を添付
- 屋根の小屋組
- 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁
- 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合)
- 1~3の工事完了時に、構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真
木造
- 特定工程:柱・はり及び小屋組の建て方工事
- 特定工程後の工程:壁の内外装工事
木造(枠組壁工法)
- 特定工程:耐力壁及び小屋組の建て方工事
- 特定工程後の工程:壁の内外装工事
鉄骨造
- 特定工程:1階の鉄骨の建て方工事
- 特定工程後の工程:特定工程に係る部分を覆う工事
RC及びSRC
- 特定工程:2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
- 特定工程後の工程:2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
上記以外の建築物
- 特定工程:2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
- 特定工程後の工程:2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
※中間検査の実施にあたっては、工事監理者の立会をお願いします。
完了検査
- 検査時期:工事が完了した日から4日以内に申請して下さい。
- 完了検査申請書 1部
- 委任状(代理者が申請をする場合)
- 検査の特例(建築基準法第7条の5)の適用を受ける場合は以下の工事写真を添付
- 屋根の小屋組
- 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁
- 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合)
- 1~3の工事完了時に、構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真
検査日について
- 週3日(月曜日・水曜日・金曜日)
- 受付は前日の午前中までですが、予定件数になり次第締め切らせて頂きますのでご了承下さい。
- 大規模建築物については、検査の円滑化を図るため、なるべく早い時期に検査日程の調整及び相談をして下さい。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013 - 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013 - 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013