建築物のシックハウス対策

ウェブ番号1005742  更新日 2021年2月10日

印刷大きな文字で印刷

建築物のシックハウス対策の取り扱い

改正建築基準法が平成15年7月1日に施行され、建築材料へのクロルピリホスの使用禁止、ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積制限及び居室等への機械換気設備の設置が義務付けられました。

建築確認申請、計画変更申請、完了検査申請及び増改築等における既存建築部分への法の適用等について下記のとおり定めましたので、ご協力をお願いします。

なお、他の行政庁等については取扱いが異なることがありますので、その行政庁等へ直接お尋ね下さい。

建築確認申請時の取り扱い

  1. 申請時には、別紙「使用建築材料チェックリスト」(表―1)、「必要換気量計算チェックリスト」(表―2)及び「天井裏等の措置」(表―3)の確認申請時記入欄に必要事項を記入し提出して下さい。
  2. 申請の平面図等に換気設備の外気の給気(OA)各室間等の通気(SA)排気(EA)の位置及び換気経路を記入して下さい。

計画変更等の取り扱い

シックハウス対策に係る変更の内容が、施行規則第3条の2に該当する軽微な変更以外の場合は、原則として、計画変更の申請が必要となりますが、その変更の内容等により個別に判断しますので、事前にご相談下さい。

完了検査時の取り扱い

  1. 完了検査申請書の提出時には、確認申請時に添付した「使用建築材料チェックリスト」(表―1)、「必要換気量計算チェックリスト」(表―2)及び「天井裏等の措置」(表―3)の完了検査申請時記入欄に必要事項を記入し提出して下さい。
  2. 内装の仕上げの部分を写した写真は、内装仕上材料の種類ごとに、建築材料の種別が判断できるものとします。 (検査当日、現地にて提示してください)
  3. 完了検査時に、建築材料の性能を示す認定書等及び換気設備の能力を示す書類を、提示又は提出して下さい。

上記内容で不明な点がある場合は、相談して下さい。 チェックリストは以下のリンク先で用紙をダウンロードして下さい。
(以下のリンク先は視覚障害のかたへ未対応な情報を含みます)

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。