空家等跡地活用促進事業補助金

ウェブ番号1002191  更新日 2024年4月11日

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跡地の有効活用につながる空き家の解体費用を補助します

新たな住宅の建設や空き家の跡地を地域コミュニティとの協働等により有効活用することを支援するため、宇部市立地適正化計画に定める居住誘導区域内において、管理不全な空き家の解体に要する経費の一部を補助します。

対象要件

※いずれの場合も、解体は市内業者を利用して行うものに限ります。
 また、解体のみを行い、跡地活用されない場合は対象外です。

地域活性化事業

空き家の跡地を5年以上継続して地域活性化に活用するため、空き家を解体する工事

【跡地活用例】災害時等に避難することが可能な防災空地、ポケットパーク等

※事前協議の結果、跡地活用が可能とされた場合は、自治会等と補助対象者との間で無償貸与等の跡地利用契約を締結する。

住宅新築事業

住宅を新築するために空き家を解体する工事

対象の空き家

下記のすべてに該当する物件を対象とします。

  • 一戸建ての空き家であること(共同住宅及び長屋等の集合住宅は対象外です)
  • 所在地が居住誘導区域内であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建築物であること
  • おおむね年間を通じて使用実績のない建築物であること
    ※店舗、倉庫等併用の場合は、2分の1以上が居住用であること
  • 個人が所有する建築物であること
  • 不良住宅であること
    ※不良度の測定基準表(外観目視により判定できる項目)の評点の合計が100点以上

対象者

  • 空き家の所有者または相続人
  • 空き家の敷地の所有者または相続人
  • 空き家またはその敷地の財産管理人

補助金の額

地域活性化事業

空き家の解体に要する経費の2分の1(上限50万円)で予算の範囲内

住宅新築事業

空き家の解体に要する経費の3分の1(上限30万円)で予算の範囲内

注意事項

下記に該当する場合は補助できません。また、交付後に下記に該当する事実が判明した場合は、補助金の返還を求める場合があります。

  • 空き家の解体について、所有者全員の同意を得ていない場合
  • 市税等を滞納している場合
  • 同種の補助制度等を利用している場合
  • 暴力団員及び関係者である場合

手続きの流れ

イラスト:手続の流れ図

事前相談

まずは、下記の担当課にご相談ください。

募集期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年11月29日(金曜日)

※令和7年3月20日までに完了報告をすることを条件にします。

申請様式等

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住宅政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 空き家・空き地等の適正な管理に関すること
    電話番号:0836-34-8252 ファクス番号:0836-22-6049
  • 市営住宅の整備・管理に関すること
    電話番号:0836-34-8428 ファクス番号:0836-22-6049
  • 市営住宅の入居・退去に関すること
    電話番号:0836-34-8427 ファクス番号:0836-22-6049

都市政策部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。