風致地区内に建築物を建てるときには
- 風致地区は都市計画で定める地域地区の1つで、都市の風致の維持を図る為に定められるものです。
- 風致地区内においては、建築物の建築、宅地の造成、木材の伐採などの行為をしようとする者はあらかじめ許可をうけなければなりません。
(窓口:宇部市都市政策部公園緑地課計画管理係)
風致地区内の建築制限
- 建ぺい率
- 40パーセント以下
- 高さ
- 15メートル以下
- 境界からの距離
- 1メートル以上
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013 - 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013 - 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013