風致地区内に建築物を建てるときには

ウェブ番号1005741  更新日 2021年2月10日

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  • 風致地区は都市計画で定める地域地区の1つで、都市の風致の維持を図る為に定められるものです。
  • 風致地区内においては、建築物の建築、宅地の造成、木材の伐採などの行為をしようとする者はあらかじめ許可をうけなければなりません。
    (窓口:宇部市都市整備部公園緑地課計画管理係)

風致地区内の建築制限

建ぺい率
40パーセント以下
高さ
15メートル以下
境界からの距離
1メートル以上

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都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
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  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

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