木造住宅の耐震診断及び改修等にかかる事業費の補助制度

ウェブ番号1009204  更新日 2024年10月4日

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宇部市では、地震に強い安心で安全なまちづくりを促進するため、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断、耐震改修工事、除却工事を実施しようとする者に対して、事業に要する費用の一部の補助を行います。

募集件数に達したため、受付は終了しました

受付期間

2024年5月13日(月曜日)~2024年11月29日(金曜日)

受付備考

予算の範囲内での受け付けとなります。

木造住宅無料耐震診断 / 木造住宅耐震改修補助/ 木造住宅除却補助

補助対象

木造住宅

一戸建てで在来軸組工法、枠組壁工法及び伝統工法により建築された階数が3以下のもの。併用住宅を含む。

※昭和56年6月1日以降に増築が行われている場合は対象外となります。(構造的に分離した増築は除く)

耐震改修工事

建築士の作成した補強計画に基づき上部構造評点を1.0未満から1.0以上とする耐震改修に係る費用

除却工事

倒壊する可能性があると診断された木造住宅を全て除却する工事費用(上限27千円/平方メートル)

※除却し、居住誘導区域内に住替えされる方。

補助金額

耐震診断費

募集件数に達したため、受付は終了しました
  • 今後の予算措置の参考とするため、耐震診断の予定がある場合は建築指導課までご連絡ください。

無料で耐震診断員を派遣します。

耐震改修費

募集件数に達したため、受付は終了しました

耐震改修に係る費用の80% 上限100万円

除却工事費

募集件数に達したため、受付は終了しました

木造住宅の除却工事に係る費用の23% 上限50万円

補助金の受領委任払い制度

概要

補助申請者が、木造住宅耐震改修工事または木造住宅除却工事を施工する事業者に補助金の受領を委任することで、事業者が直接補助金を受領することができる制度です。これを利用すると、補助申請者は工事費用のうち補助金を差し引いた額を準備すればよいため、当初に準備する費用が少なくなります。

手続き

受領委任払い制度を利用する場合は、補助金交付申請書に受領委任予定届出書を添付してください。※補助申請者(委任者)と事業者(受任者)が受領委任払い制度を理解し、合意した上で利用してください。

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その他

(木造住宅耐震診断・改修・除去共通)

(木造住宅耐震改修・木造住宅除去)

申請する際に必要な書類

(木造住宅耐震診断)

(木造住宅耐震改修・木造住宅除去)

事業完了後に必要な書類

(木造住宅耐震改修・木造住宅除去)

交付確定通知後に必要な書類

(木造住宅耐震改修・木造住宅除去)

工事の変更や中止の際に必要な書類

(木造住宅耐震診断)

(木造住宅耐震改修・木造住宅除去)

木造住宅の耐震診断・耐震改修技術講習会受講修了者情報について

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

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