木造住宅の耐震診断及び改修等にかかる事業費の補助制度

ウェブ番号1009204  更新日 2025年8月29日

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宇部市では、地震に強い安心で安全なまちづくりを促進するため、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断、耐震改修工事、除却工事を実施しようとする者に対して、事業に要する費用の一部の補助を行います。

受付期間

2025年5月12日(月曜日)~2025年11月28日(金曜日)

受付備考

予算の範囲内での受け付けとなります。

木造住宅無料耐震診断/木造住宅耐震改修補助/木造住宅除却補助

補助対象

木造住宅

一戸建てで在来軸組工法、枠組壁工法及び伝統工法により建築された階数が3以下のもの。併用住宅を含む。

※昭和56年6月1日以降に増築が行われている場合は対象外となります。(構造的に分離した増築は除く)

耐震改修工事

建築士の作成した補強計画に基づき上部構造評点を1.0未満から1.0以上とする耐震改修に係る費用

※市内に本店、支店又は営業所を有する施工業者を利用して施工する工事であること。

除却工事

倒壊する可能性があると診断された木造住宅を全て除却する工事費用(上限27千円/平方メートル)

※市内に本店、支店又は営業所を有する解体業者を利用して解体する工事であること。
※除却し、居住誘導区域内に住替えされる方。

補助金額と募集戸数

耐震診断費

一旦募集戸数に達しましたが、空きができましたので、通常の受付を行います

無料で耐震診断員を派遣します。

募集戸数 30戸

耐震改修費

耐震改修に係る費用の80% 上限100万円

募集戸数 5戸

除却工事費

木造住宅の除却工事に係る費用又は除却工事費に代えた耐震改修工事費のいずれか少ない額の23% 上限50万円

募集戸数 3戸

補助金の受領委任払い制度

概要

補助申請者が、木造住宅耐震改修工事または木造住宅除却工事を施工する事業者に補助金の受領を委任することで、事業者が直接補助金を受領することができる制度です。これを利用すると、補助申請者は工事費用のうち補助金を差し引いた額を準備すればよいため、当初に準備する費用が少なくなります。

手続き

受領委任払い制度を利用する場合は、補助金交付申請書に受領委任予定届出書を添付してください。※補助申請者(委任者)と事業者(受任者)が受領委任払い制度を理解し、合意した上で利用してください。

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その他

令和7年度木造住宅耐震化セミナー・耐震化無料相談会のお知らせ

  1. 開催日及び場所
    開催日:令和7年9月26日(金曜日)
    場所:市役所 本庁舎棟3階 会議室(防災情報センター)
  2. 当日の日程
    (1)木造住宅耐震化セミナー
     木造住宅の耐震化に関する工法や補助について、市職員が説明を行います。
     時間:9時30分~10時
     定員:30人(先着順)※事前の申込は不要です。

    (2)耐震化相談会
     1件あたり20分程度で市職員が住宅の耐震化に関する様々な相談に応じます。
     ※物件や相談内容に関する資料をご持参いただくと、より具体的な話ができます。
     時間:10時~12時
     定員:6組(事前予約要)
  3. 申込
     耐震化相談会
     事前予約(最大6組)
     申込期間:9月10日(水曜日)~9月25日(木曜日)
     申し込み方法:電話 0836-34-8434(氏名、ご連絡先、相談されたい内容を確認させていただきます)

(木造住宅耐震診断・改修・除去共通)

(木造住宅耐震改修・木造住宅除去)

ご存じですか?低コスト工法

耐震改修工事を実施する場合、「低コスト工法」による耐震化が選べるようになりました。低コスト工法とは、既存の壁や床、天井の撤去部分を最小限に抑えて補強する工法のことで、工事費を抑えたり、工期を短くすることができます。

申請する際に必要な書類

(木造住宅耐震診断)

(木造住宅耐震改修・木造住宅除去)

事業完了後に必要な書類

(木造住宅耐震改修・木造住宅除去)

交付確定通知後に必要な書類

(木造住宅耐震改修・木造住宅除去)

工事の変更や中止の際に必要な書類

(木造住宅耐震診断)

(木造住宅耐震改修・木造住宅除去)

木造住宅の耐震診断・耐震改修技術講習会受講修了者情報について

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

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