構造関係規定に関するよくある質問
1.垂直積雪量について
宇部市建築基準法施行細則第12条により定めています。
2.増築をする際、既存建築物も現行の構造規定に適合させなければいけませんか?
増築をする場合は既存部分も現行法規への適合が原則ですが、従前は建築基準法令に適合しており、法改正によって適合しなくなった部分を有する 建築物(いわゆる既存不適格建築物)については、一定範囲内の増改築について制限の緩和が受けられます。 また、小規模な木造住宅等については構造計算を要しない別途の緩和基準が有ります。
3.がけについて基準はありますか?
山口県建築基準条例 第7条「擁壁の設置」(がけ条例)を参照ください。
4.擁壁の基準は?
擁壁の構造計算の基準は、宅地造成等規制法施行令第7条に定める通りです。
5.ここに記載のない質問について
下記のページにも建築確認時の事項を記載していますので、ご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
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電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013