土砂災害特別警戒区域内での建築規制等

ウェブ番号1013285  更新日 2021年7月30日

印刷大きな文字で印刷

建築物の構造規制

土砂災害特別警戒区域では、住民の生命、財産等に危害が生じるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊などに伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造を安全なものとする必要があります。

建築確認制度の適用

都市計画区域の内外にかかわらず、土砂災害特別警戒区域内で居室を有する建築物の建築(新築・改築・増築)をする場合は、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たす必要があります。通常は建築確認の際に審査を受けることとなります。

土砂災害特別警戒区域内の建築物の構造基準の概要

構造基準については、土砂災害の発生要因となる自然現象の種類(急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り)ごとに定められています。
居室を有する建築物の構造が土砂災害の発生要因となる自然現象により、建築物に作用する力に対して安全なものとするために、鉄筋コンクリートの壁の厚み、鉄筋の量、開口部の制限等を決められた基準で行う方法と、外壁等が破壊しないことを構造計算で確かめる方法があります。

建築を計画する際のお願い

以上のように、土砂災害特別警戒区域では一定の規制を受けますので、建築を計画する際は依頼する建築士や工務店の方に、土砂災害特別警戒区域内であることを伝えて下さい。

土砂災害対策改修事業・がけ地近接等危険住宅移転事業

土砂災害警戒区域の指定

土砂災害特別警戒区域の指定の状況は宇部市土砂災害ハザードマップから御覧いただけます。

参考

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。