浄化槽ただし書き許可
このたび、山口県建築行政連絡協議会において県内統一基準である、「既存住宅(増築又は改築する場合を含む)に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書に関する適用基準」(以下「ただし書適用基準」という。)が定められ、本市においても同基準の適用を開始します。
概要
既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 332時20分00)」に基づいて行い、従来、延べ面積が130平方メートルを超える住宅には7人槽を設置する必要がありましたが、居住者が少人数など一定の条件を満たせば、人槽算定について7人槽を5人槽に低減することができます。
一定の条件(抜粋)
- 既存住宅であること(増築又は改築する場合を含む)
- 2世帯住宅(台所及び浴室が2以上ある住宅)ではないこと
- 増築又は改築を伴う場合は、延べ面積の増加が10平方メートル以下であること
- 将来にわたり居住人員が5人以下の世帯であること
- 予測水道使用量が1000リットル/戸・日以下であることを確認できること(井戸水等使用の場合も同様)
※将来にわたり居住人員が3人以下の世帯である場合は予測水道使用量の確認を要しない - 浄化槽の法定点検、保守点検及び清掃が適正に実施されること
- 上記条件に適合しなくなった場合又は法定点検で不適正となった場合、速やかに改善措置を講じること
注)既存の一戸建て住宅(賃貸住宅を除く)への転居に伴う浄化槽の設置については、適用願い(裏面)に記載のある添付図書の他、以下の書類を追加で添付してください。
- 転居前の住民票の写し
- 既存住宅を取得したことを証する書類(売買契約書、登記簿謄本等)
- 転居前の最近1年間の水道使用量を明らかにする資料(予定居住人員が3人以下の場合は提出不要)
資料
適用開始日
平成27年5月1日
適用区域
宇部市内全域(下水道処理区域内を除く)
適用に当たっての手続き
ただし書適用基準の適用を願い出る場合、建築確認申請又は浄化槽設置届出の前に、基準の「2 適用に当たっての手続き」に示す書類により宇部市建築指導課と協議してください。
ただし書適用基準手続きの流れ・提出書類について
1. 設置に係る協議の様式
- 住宅の屎尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書に関する適用願い(様式第1号) (Word 22.4KB)
- 住宅の屎尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書に関する適用願い(様式第1号) (PDF 144.5KB)
- 誓約書(様式第2号) (Word 20.2KB)
- 誓約書(様式第2号) (PDF 115.5KB)
2. 管理者変更に係る協議の様式
- 浄化槽管理者地位継承届出書(様式第3号) (Word 19.9KB)
- 浄化槽管理者地位継承届出書(様式第3号) (PDF 126.0KB)
- 誓約書(様式第4号) (Word 19.9KB)
- 誓約書(様式第4号) (PDF 110.3KB)
適用願い提出時 提出書類
正本1部と副本2部を提出してください(副本は複写で可)
※下表の◎は正本と副本のいずれにも必要です。△は副本のみ省略することができます。
居住人員1~3人 |
居住人員4~5人 |
|
---|---|---|
適用願い(様式第1号) | ◎ (水使用量については記載不要です) |
◎ |
誓約書(様式第2号) | ◎ | ◎ |
世帯全員の住民票写し | △ | △ |
水道使用量等資料 | 不要 | △ |
配置図及び平面図等 (増築又は改築を行う場合に限る) |
◎ | ◎ |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013 - 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013 - 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013