風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づく許可申請
風致地区とは
風致地区とは、都市における風致を維持するために定められた地区で、樹林地、水辺地、公園等自然環境に恵まれ、良好な住環境を保持している地区です。
都市の風致とは、都市において自然的要素に富んだ土地における良好な自然環境をいいます。
本市においては、下表の7地区が風致地区に指定されています。
風致地区
風致地区名 |
面積 |
指定年月日 |
---|---|---|
琴崎八幡 | 10.0ヘクタール | 昭和31年10月19日 |
亀浦 | 18.8ヘクタール | 昭和31年10月19日 |
岩鼻 | 27.1ヘクタール | 昭和31年10月19日 |
維新山 | 18.0ヘクタール | 昭和31年10月19日 |
常盤 | 360.9ヘクタール | 昭和31年10月19日 |
鍋倉山 | 3.7ヘクタール | 昭和36年11月17日 |
黄幡 | 0.4ヘクタール | 昭和36年11月17日 |
小計:438.9ヘクタール
風致地区内で許可が必要となる行為
風致地区に指定されている区域内で、下表の行為を行う場合は許可が必要となります。(風致地区内における建築等の規制に関する条例第2条第1項)
建築物の建築(新築、改築、増築又は移転)又は建築物の色彩の変更
行為の制限
- 建築物の高さ:15メートル以下
- 建ぺい率:40パーセント以下
- 壁面後退距離(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界までの距離):1メートル以上
- 屋根、壁面等の色彩:建築物等の形態や意匠(色彩を含む)が周辺と著しく不調和でないこと
許可を必要としないもの
床面積が10平方メートル以下の建築物の建築等
工作物の設置(新設、改設、増設又は移設)又は工作物の色彩の変更
行為の制限
形態や意匠(色彩を含む)が周辺と著しく不調和でないこと
許可を必要としないもの
高さが1.5メートル以下の工作物の設置等
宅地の造成等の土地の形質変更
行為の制限
宅地の造成等の土地の形質の変更
- 緑地率:20パーセント以上(「緑地率の算定参照」)
- 切土、盛土の高さ:5メートル以下
但し宅地等の造成面積が1ヘクタール以下で高さが5メートルを超える法を生じる切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行うこと等により、風致と著しく不調和とならないこと
許可を必要としないもの
土地の形質変更、水面の埋立・干拓、土石類の採取等を行う面積が10平方メートル以下で、高さ1.5メートルを超えるのりを生ずる切土・盛土が伴わないもの等
水面の埋立・干拓、土石類の採取
行為の制限
水面の埋立・干拓、土石類の採取
埋立又は干拓後の土地には適切な植栽を行うこと等により、埋立又は干拓後の地ぼうが周辺の土地と著しく不調和ではなく、また周辺の土地の木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと
許可を必要としないもの
土地の形質変更、水面の埋立・干拓、土石類の採取等を行う面積が10平方メートル以下で、高さ1.5メートルを超えるのりを生ずる切土・盛土が伴わないもの等
屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積
行為の制限
周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと
許可を必要としないもの
たい積する面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートル以下のもの等
木竹の伐採
行為の制限
次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと
- 他の行為をするための必要最小限度の伐採
- 森林の択伐
- 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの
- 森林である土地の区域外における伐採
許可を必要としないもの
枯損した木竹又は危険な木竹及び建築物の存する敷地内で行う高さ5メートル以下の木竹の伐採等
申請書類
下記の書類を各1通提出して下さい。
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申請書
添付書類
- 該当する行為の概要書
- 位置図
- その他、概要書に記載する数値の根拠となる図面・資料等
各種概要書
- 建築物概要書 (Excel 30.0KB)
- 工作物概要書 (Excel 26.0KB)
- 建築物等色彩変更概要書 (Excel 19.5KB)
- 土地形質変更概要書 (Excel 20.5KB)
- 水面埋立・干拓概要書 (Excel 19.0KB)
- 木竹伐採概要書 (Excel 22.0KB)
- 土石類採取概要書 (Excel 20.5KB)
- 土石等堆積概要書 (Excel 20.0KB)
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 公園緑地課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 公園や緑地の工事及び維持管理、街路樹等の維持管理に関すること
電話番号:0836-34-8442 ファクス番号:0836-22-6050 - 公園や緑地の占有許可、公園ボランティア制度、風致地区内及び都市計画公園区域内での建築等の制限に関すること
電話番号:0836-34-8411 ファクス番号:0836-22-6050 - 花壇コンクール、花いっぱい運動及び中心市街地の花回廊に関すること
電話番号:0836-34-8485 ファクス番号:0836-22-6050