建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)

ウェブ番号1005748  更新日 2025年7月3日

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概要

建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ることを目的として、特定建築物の省エネ基準への適合義務化等による規制措置と、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置等を定めています。

規制措置

省エネ基準への適合性判定(省エネ適判)

概要

  • 令和7年4月以降に着工する原則、全ての住宅・建築物について、省エネ基準適合が義務付けされます。

    ※新築・増築・改築工事が適合義務の対象であり、修繕・模様替え(いわゆるリフォーム・改修)は、適合義務の対象ではありません。

  • 建築主は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)の省エネ適合性判定(以下「省エネ適判」という。)を受け、交付される適合判定通知書を建築確認時に提出することが必要です。

    ※住宅において、仕様基準又は誘導仕様基準等による評価の場合、省エネ適判を省略することができる規定があります。(下段のフロー図を参照)

    ※建築基準法第6条における新3号建築物は、省エネ適判の対象外となりますが、省エネ基準には適合させる必要があります。

  • 建築基準法の完了検査時に、省エネ基準への適合性の検査が行われます。

    ※低炭素法に基づく認定等を受けた場合は、適合判定は免除されます。

フロー図

イラスト:省エネ適判の流れ

提出先

  • 宇部市(市役所4階 建築指導課) 又は 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

 ※宇部市は省エネ適判に関する全ての判定の業務を、法第14条第1項に定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関(山口県を業務範囲としているもの)に委任します。

軽微変更該当証明の手続き

「軽微変更該当証明申請書」を提出して下さい。

様式は下記を参照してください。

誘導措置

建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)

概要

建築物の新築等に当たり、法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを宇部市長が認定することにより、容積率の緩和や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができるものです。

※申請者は、認定申請に先立って、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による認定基準の適合審査(事前審査)を受けた場合は、市での認定基準の適合審査が簡略化され申請手数料が減額されます。

提出先

宇部市(市役所4階 建築指導課)

提出書類

  • 事前審査を受けた場合は、認定申請書の他、下表に示す適合証等のいずれかと事前審査に係る副本(写しでも可)を提出して下さい。
  • 事前審査を受けない場合は、規則第20条第一項に規定された図書
対象建築物 適合証等 審査機関等
全ての建築物 誘導基準適合証(法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類。) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関※
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住戸の部分 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上に適合している場合に限る。)の写し。 登録住宅性能評価機関

一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住戸の部分

(法施行の際現に存するもの)

品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級4以上に適合している場合に限る。)の写し。 登録住宅性能評価機関

※複合建築物の適合証等に係る審査機関は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関かつ登録住宅性能評価機関であるものに限ります。

フロー図

イラスト:主な認定の流れ

認定に係る取扱い等については、下記をご覧ください。

認定建築主等変更届

認定又は譲渡された建築物が省エネ適判をしなければならないものであって、その所有関係に変更が生じた場合においては、認定を受けた方又は性能向上計画認定建築物の譲渡を受けた方は、「認定建築主等変更届」を提出して下さい。

様式は下記を参照してください。

完了した旨の報告書

建築工事が完了した時は、「完了した旨の報告書」を提出して下さい。

様式は下記を参照してください。


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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

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