建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)

ウェブ番号1005748  更新日 2023年5月17日

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概要

建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的として、特定建築物の省エネ基準への適合義務化による規制措置と、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置などが定められています。

法の公布:平成27年7月8日

法の施行:平成28年4月1日(一部は平成29年4月1日)

法律の概要:国土交通省ホームページをご覧下さい。

規制措置

規制措置には「特定建築物の建築主の基準適合義務(法第11条関係、以下「適合義務」という。)」と、「特定建築物の建築に関する届出(法第19条関係、以下「届出義務」という。)」及び「小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明(法第27条関係、以下「説明義務」という。」の3つの建築物省エネ法上の義務があります。

省エネ基準への適合義務(省エネ適判)

適合義務制度の概要

建築主は、特定建築行為(特定建築物の新築等)をしようとするとき、所管行政庁に建築物エネルギー消費性能確保計画書(以下、「省エネ計画書」という。)を提出して省エネ適判を受け、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければ、建築基準法の確認済証の交付が受けられないものです。

特定建築行為とは

  • 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)の建築物)の新築
  • 特定建築物であって、非住宅部分の増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)であるもの
  • 特定建築物以外であって、増築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)であり、増築後に特定建築物となるもの

※高い開放性を有する部分

内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放れた開口部の面積の割合が20分の1以上であるもの

既存建築物に対する経過措置

平成29年3月31日までに検査済証を交付された建築物の特定建築行為となる増改築の場合で、増改築後の全体の延べ面積に対する増改築部分の延べ面積の割合が2分の1を超えないものは、省エネ適判は不要(法第19条に基づく届出は必要)

適用除外

次の1~4の建築物は省エネ基準への適合義務の適用対象外となります。(詳細は法令を参照してください)

  1. 確認申請書第四面の用途が建築物全体で以下に該当する建築物
    自動車車庫、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途
  2. 確認申請書第四面の用途が建築物全体で以下に該当し、かつ、壁を有しない構造又は高い開放性を有する部分のみで構成される構造の建築物
    観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途
  3. 文化財保護法等で指定等された建築物
  4. 仮設建築物

民間機関への委任

宇部市は省エネ適判に関する全ての判定の業務を、法第15条第1項に定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関(山口県を業務範囲としているもの)に委任します。

委任した判定の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関が開始する日:平成29年4月1日

山口県を業務範囲とする登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)は下記から検索してください。

省エネ適判の手続き

イラスト:省エネ適判の流れ

  • ※省エネ計画書の提出は建築物単位(確認申請書第四面の建築物ごと)となります。
  • ※登録省エネ判定機関、指定確認検査機関の場合の流れについては、各機関にご確認ください。

省エネ適判の提出について

省エネ適判の提出先

登録省エネ判定機関窓口(各機関にお問い合わせください) 又は 宇部市(市役所4階 建築指導課)

その他

宇部市に提出される場合の、詳細については別途お問い合わせください。

省エネ計画の届出義務

届出義務制度の概要

建築主は以下の行為をしようとするとき、着工の21日前までに所管行政庁に省エネ届を行わなければならないものです。(省エネ適判の必要な特定建築行為を除く)

  • 特定建築物※を除く建築物の新築であって、床面積が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)のもの
  • 建築物の増築又は改築であって、増改築に係る床面積の合計が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)のもの(省エネ適判の対象となる増改築を除く)
  • ※特定建築物
    非住宅部分の床面積が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分を除く)の建築物
  • ※高い開放性を有する部分
    内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放れた開口部の面積の割合が20分の1以上であるもの

適用除外

次の1~4の建築物は省エネ計画の届出義務の適用対象外となります。(詳細は法令を参照してください)

  1. 確認申請書第四面の用途が建築物全体で以下に該当する建築物
    自動車車庫、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途
  2. 確認申請書第四面の用途が建築物全体で以下に該当し、かつ、壁を有しない構造又は高い開放性を有する部分のみで構成される構造の建築物
    観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途
  3. 文化財保護法等で指定等された建築物
  4. 仮設建築物

省エネ届の手続き

図:省エネ届の流れ

省エネ届の提出先

宇部市役所 4階 建築指導課

評価書の添付による提出書類の省略等

以下の評価書を添付する場合、提出書類のうち計算書の添付は要せず、内容審査を省略します。

また、計画の届出期限を着工の21日前から、最短で着工の3日前に短縮できます。

建築物 評価書 明示すべき事項

戸建て住宅

設計住宅性能評価書又は型式住宅部分等製造者認定書の写し

日本住宅性能評価基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は5に適合している場合に限る

全ての建築物

BELS評価書

建築物全体を評価しているものであって、省エネ基準(共同住宅にあっては、全ての住戸もしくは住棟全体を評価しているものに限る)に適合しているものに限る

小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務

説明義務制度の概要

法第27条において、300平方メートル未満(高い開放性を有する部分※を除く)の小規模建築物の新築等に係る設計を行う際、建築士が省エネ基準への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し、以下の内容について書面での説明が義務化されています。(建築主より、省エネ性能に関する説明を希望しない旨の書面による意思表示があった場合は説明不要)

  1. 省エネ基準への適否
  2. 省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

※高い開放性を有する部分

内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が20分の1以上であるもの

適用除外

次の1~3の建築物は説明義務の対象外となります。

  1. 適合義務、届出義務の対象となる建築物
  2. 建築物省エネ法第18条で定める適用除外建築物
  3. 延べ面積10平方メートル以下の新築及び増改築である建築物

誘導措置

誘導措置による認定制度には「建築物のエネルギー消費性能向上計画認定(法第34条関係、以下「性能向上計画認定」という。)」と、「建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法第41条関係、以下「基準適合認定」という。)」の2つの認定制度があります。

性能向上計画認定の申請

性能向上計画認定の概要

建築物の新築等に当たり、その計画が法で定める省エネ基準の水準を上回る誘導基準に適合していることを宇部市長が認定することにより、容積率の緩和や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができるものです。

  性能向上計画認定
関係条文 法第34条~第40条
認定対象 新築等がされる建築物
メリット 容積率の緩和や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができる
申請時期 工事着工前
性能向上計画認定制度

認定基準

法第35条第1項各号に定める基準に適合するものであること。

  • 法第2条第3号に定める建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)を一定以上超える基準に適合
  • 国の定めた基本的な方針に照らして適切なもの
  • 資金計画が建築物の新築等を確実に遂行するために適切なもの

認定申請手続き

事前審査

申請者は、認定申請に先立って、事前に審査機関等の技術的審査等(事前審査)を受けることができます。宇部市に認定申請する際に、認定手数料ごとに審査機関等が交付する下表に示す適合証等のいずれかを添付することにより、宇部市による審査が簡略化され申請手数料が減額されます。

性能向上計画認定
対象建築物 適合証等 審査機関等
全ての建築物 誘導基準適合証(法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類。) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関※
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住戸の部分 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上に適合している場合に限る。)の写し。 登録住宅性能評価機関
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住戸の部分(法施行の際現に存するもの) 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級4以上に適合している場合に限る。)の写し。 登録住宅性能評価機関

※複合建築物の適合証等に係る審査機関は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関かつ登録住宅性能評価機関であるものに限ります。

認定申請フロー

イラスト:主な認定の流れ


※基準適合認定の場合、認定手続きの流れは(1)~(4)となります。

認定に係る取扱い等については建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る事務処理要領をご覧下さい。

注意事項

  • 認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査を受けた場合は、認定申請に添付する図面に、審査機関が審査したことを示す押印があるものを添付していただく必要があります。 (基準適合認定について同じ)
  • 認定申請に併せて確認申請を受けることができることとなっていますが、認定が取り消されると「確認申請」も無効となりますので、十分ご注意ください。
  • 認定申請に併せて確認申請を受けられた場合には、認定申請者あての建築基準法に定める確認済証の交付や確認済証明書の発行はできません。 なお、認定建築物について、建築基準法に基づき完了検査や中間検査などが必要となりますので、手続きを忘れないようご注意ください。
  • 認定通知書等は重要な書類ですので、大切に保管してください。 (基準適合認定について同じ)

基準適合認定の申請

基準適合認定の概要

既存建築物が、省エネ基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、その旨を建築物、広告等に表示することができるものです。

  基準適合認定
関係条文 法第41条~第43条
認定対象 既存建築物
メリット 認定された旨のマークを建築物、広告等に表示できる
申請時期 工事完了以降
基準適合認定制度

認定基準

法第2条第3号に定める建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合するものであること。

認定申請手続き

事前審査

申請者は、認定申請に先立って、事前に審査機関等の技術的審査等(事前審査)を受けることができます。宇部市に認定申請する際に、認定手数料ごとに審査機関等が交付する下表に示す適合証等のいずれかを添付することにより、宇部市による審査が簡略化され申請手数料が減額されます。

対象建築物

適合証等

審査機関等

全ての建築物 適合証(法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを証する書類。) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関
非住宅建築物 法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項又は同法第18条第18項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写し。 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁(宇部市)
全ての建築物 法第34条に基づく性能向上計画認定に係る同法施行規則第25条第2項の通知書(棟全体の認定に係るものに限る。)の写し及び検査済証の写し。 所管行政庁(宇部市)
全ての建築物 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項に基づく認定に係る同法施行規則第43条第2項の通知書(棟全体の認定に係るものに限る。)の写し及び検査済証の写し。 所管行政庁(宇部市)
一戸建ての住宅、共同住宅等 品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上に適合している場合に限る。)の写し。 登録住宅性能評価機関
一戸建ての住宅、共同住宅等(法施行の際現に存するもの) 品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級3以上に適合している場合に限る。)の写し。 登録住宅性能評価機関
基準適合認定

※フロー、注意事項については性能向上計画認定を参照して下さい。

その他

認定された場合に建築物、広告等に表示できるラベルの例

イラスト:建築物エネルギー消費性能基準適合認定建築物のラベル


ラベルについては所管行政庁が準備し交付するものではなく、建物所有者が用意することとなります。

施行規則第32条より別記様式第39で定める41条適合認定マークを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
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