建築基準法第43条第2項第2号許可に係る運用基準の改正等について

ウェブ番号1023465  更新日 2024年11月1日

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建築基準法第43条第2項第2号許可に係る運用基準について

みなし5号道路(建築基準法第42条第1項第5号同等とみなす)の運用廃止や申請者の負担軽減などを考慮し、令和7年4月1日より建築基準法第43条第2項第2号許可に係る運用基準を改正します。

改正内容については、以下のとおり。

改正箇所4

改正箇所3

 上記以外については下記の運用基準をご覧ください。

建築基準法第43条第2項第2号許可に係る手続きについて

令和7年4月1日より建築基準法第43条第2項第2号許可に係る一括同意運用基準を新たに定め、これまでの会長専決基準についても見直します。一括同意基準及び会長専決基準に適合するものは建築審査会の個別審査によらないため、許可までの日数が軽減されます。

主な見直し内容については、以下のとおり。

  1. 新たに一括同意運用基準を定めています
    会長専決又は個別審査としていた以下の各基準を一括同意とする。

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  1. 会長専決基準を一部見直しています
    個別審査としていた以下の基準を会長専決とする。

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詳細については、以下の基準をご覧ください。

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