仮設建築物許可

ウェブ番号1018910  更新日 2023年9月25日

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仮設建築物とは、建築基準法第85条第6項及び7項(仮設建築物の許可)により安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合に、期間を定めて一時的に設置される建築物をいいます。 確認申請の前に仮設許可申請が必要となります。

申請手数料

建築基準法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築許可手数料

床面積 手数料
100平方メートル以下 16,000円
100平方メートル超から500平方メートル以下 60,000円
500平方メートル超 120,000円

建築基準法第85条第7項の規定による仮設建築物の建築許可手数料 160,000円

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都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
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    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

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