長期優良住宅の認定
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等が改正されました
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和4年10月1日に改正されました。
新築、増改築に加え、新たに建築行為なしの既存住宅についても認定を受けることができるようになります。
詳しい内容については、下記をご参照ください。
目的
この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅建築等計画の認定を行い、減税措置等を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的としています。
認定基準等
性能項目等の概要
性能項目等 |
概要 |
---|---|
劣化対策 |
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
耐震性 |
極めてまれに発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること |
維持管理・更新の容易性 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること |
可変性 |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
バリアフリー性 |
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
省エネルギー性 |
断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること |
住戸面積 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること |
居住環境 |
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること 基準の内容については下記をご覧下さい。 |
維持保全の方法 |
建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること |
災害配慮基準
以下の区域内における長期優良住宅の認定は原則として行わないこととします。
- 地すべり防止区域
(地すべり防止法 第3条第1項) - 急傾斜地崩壊危険区域
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条第1項) - 土砂災害特別警戒区域
(土砂災害防止対策の推進に関する法律 第9条第1項)
地区計画の区域における取扱い
地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画に適合していることが必要です。
詳しくは次のページをご覧下さい。
景観計画の区域内における取扱い
申請建築物(届出対象建築物に限る)が、宇部市景観計画に適合していることが必要です。
詳しくは次のページをご覧下さい。
都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、認定はできません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地域内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではありません。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
※都市計画施設の詳細については都市計画課にご確認下さい。
その他
認定申請に必要な書類
認定申請書に確認書等を添付して認定申請を行う場合の提出書類は、次のとおりです。
なお、詳細については「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」及び「宇部市長期優良住宅認定取扱要領」をご確認ください。
- 認定申請書(令和4年10月1日から様式が変更になりました。)
- 確認書等
- 付近見取図
- 配置図
- 敷地面積求積図
- 各階平面図
- 用途別床面積表
- 床面積求積図
- 立面図(二面以上)
- 断面図または矩計図
- 状況調査書(既存住宅の場合)
宇部市長期優良住宅認定取扱要領
令和4年10月1日から宇部市長期優良住宅認定取扱要領を改正しています。
手数料
令和4年10月1日から長期優良住宅建築等計画等に係る認定申請手数料を改正しています。
申請・届出様式について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則関係 各申請書様式は下記より参照 (令和4年10月1日より様式が一部変更になりました。)
宇部市長期優良住宅認定取扱要領関係 各様式は下記より参照(令和4年10月1日より様式が変更なりました。)
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013 - 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013 - 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013