中高層建築物を建てるには
宇部市では、ある一定規模以上の中高層建築物を建てる場合、近隣住民と建築主との間に生じる紛争を未然に防止するとともに、地域の良好な住環境を保全することを目的に「宇部市中高層建築物指導要綱」を定めています。
適用建築物
地域 |
高さ |
---|---|
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
12メートル |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
15メートル |
準工業地域 近隣商業地域 |
18メートル |
商業地域 | 21メートル |
上記地域内にある各項に掲げる高さを超える建築物が対象です。
標識の設置
- 建築計画を近隣住民に知らせるため、確認申請を提出する日の20日前までに、建築計画の概要等を記載した標識を建築予定地域内の見やすい場所に設置して下さい。
- 標識を設置した場合は、速やかに(設置後7日以内)標識設置届を建築指導課に届け出て下さい。
中高層届出
- 標識設置後、近隣住民へ説明を行い、必要書類を添えて、確認申請を提出する日の7日前までに届出書を提出して下さい。
- 電波障害予想図には、調査作成者名を明記して下さい。
- 日影図には、冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの間において、平均地盤面から4メートルの高さに生じる日影を図示して下さい。
(以下のリンク先は視覚障害のかたへ未対応な情報を含みます)
様式については下記のリンクからご覧下さい。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013 - 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013 - 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013