確認申請や不動産調査に関するよくある質問

ウェブ番号1018627  更新日 2023年10月5日

印刷大きな文字で印刷

1.用途地域等を確認したい

都市計画区域、用途地域、容積率、建ぺい率、地区計画、準防火地域、風致地区等を確認したい場合は「うべ情報マップ」でご確認ください。

2.市街化区域、市街化調整区域について

宇部市全域において、区域区分非設定です。

3.道路種別を確認したい

「うべ情報マップ」で公開しています。

道路情報から指定道路の検索ができます。

指定道路検索方法

最初は宇部市道が表示されます。

「指定道路」を選択すると道路種別が確認できます。

※表示されない場合は、
 建築指導課までお問い合わせください。

4.前面道路が建築基準法第42条第2項道路の場合の注意点は?

建築基準法第42条第2項道路で幅員が4m未満の部分は道路後退(セットバック)が生じます。

原則、道路中心線から2m後退した線が、道路境界線とみなされ、後退(セットバック)部分には建築物やブロック塀等を築造することはできません。道路の状況によっては敷地の反対側の道路境界線から片側4m後退した線が、道路境界線とみなすこともあるため、道路後退の考え方については、建築指導課までお問い合わせください。

5.建築計画概要書はいつのものから閲覧できますか?

建築確認日が平成8年度以降のものから閲覧できます。

写しの交付は行っていません。

なお、建築計画概要書のないものを含め、1通700円で確認台帳記載事項証明書を発行しています。

6.高さ制限、日影規制等を確認したい

道路幅員による容積率、道路斜線、隣地斜線、北側斜線、日影規制、絶対高さを下記より確認できます。

7.法22条区域に該当しますか?

都市計画区域内で、準防火地域以外の地域については全て法22条区域に該当します

都市計画区域外については、法22条区域に該当しません。

8.建築協定はありますか?

宇部市の建築協定は以下の2か所のみです。詳細な場所は建築指導課までお問い合わせください。

・ハーモニーヒルズ宇部

・グリーンタウン丸尾台

9.敷地面積の最低限度はありますか?

建築基準法での規制はありません。

開発許可に係る宅地(予定される建築物の用途が住宅の場合)の最低限度
 都市計画区域のうち用途地域が定められている区域・・・150㎡
 都市計画区域のうち用途地域が定められていない区域・・250㎡
 都市計画区域外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200㎡

その他、風致地区(公園緑地課)や地区計画(都市計画課)等で制限がある場合もあるため、担当課へご確認ください。

 

10.土砂災害特別警戒区域の制限を確認したい

下記サイトから土砂災害特別警戒区域(通称、レッドゾーン)や土砂災害警戒区域(通称、イエローゾーン)を確認できます。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内での建築規制や既存建物の対策の補助についてはこちらを確認ください。

11.宇部市特別用途地区の建築規制はありますか?

建築基準法第49条第1項の規定に基づき、都市計画法第8条第1項第二号において、同法第19条第1項により決定された宇部都市計画特別用途地区内での、建築物の建築の制限または禁止を行っています。

(「宇部市特別用途地区建築規制条例」で検索)

12.シックハウス対策は建築確認時にどういう確認をすればよいですか?

改正建築基準法が平成15年7月1日に施行され、建築材料へのクロルピリホスの使用禁止、ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積制限及び居室等への機械換気設備の設置が義務付けられました。

建築確認申請、計画変更申請、完了検査申請等の時にチェックリスト等の提出をお願いしています。

13.用途変更する場合は、手続きが必要ですか?

 戸建住宅から宿泊施設や児童福祉施設等の特殊建築物へ用途を変更することを検討中の方は、以下の資料をご確認のうえ必要な手続き、改修等を行ってください。
 また、戸建住宅以外でも手続きや改修等が必要な場合があります。
 詳しくは、建築士等にご相談ください。

14.航空法の高さ制限はありますか?

宇部市には山口宇部空港があるため、航空法により制限表面(建築物等の高さの制限)が定められています。

高さ制限照会につきましては、下記のホームページをご参照ください。

15.宅地造成等規制法について

現在宇部市全域において、宅地造成工事規制区域は存在しません。

16.高度地区について

現在宇部市全域において、高度地区は存在しません。

17.壁面後退はありますか?

壁面後退の規制はありません。(風致地区を除く)

風致地区については公園緑地課へお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。