低炭素建築物の認定

ウェブ番号1005760  更新日 2023年5月12日

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目的

東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題となっており、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的としています。

  • 法律の公布 平成24年9月5日
  • 法律の施行 平成24年12月4日
  • 法律、政令、省令、告示:国土交通省ホームページをご覧ください。

認定制度の内容

低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいい、建築物の新築等をしようとされる方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
所管行政庁が認定をしたものについては、認定の内容に応じ、低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)を設置することにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととなっております。また、一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。

法律・認定制度の概要:国土交通省ホームページをご覧ください。

立地要件

都市計画区域内で用途地域が定められている土地の区域において、計画されるものであること。

認定基準

1 定量的評価項目

建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が建築物の用途により20%~40%以上低減されたものであること。また、断熱性能について建築物省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。

2 必須項目・選択項目

必須項目として再生可能エネルギー利用設備を設けることに加え、選択項目として節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置の内、1項目以上講じていること。

上記1、2に関するイメージ図:国土交通省ホームページをご覧ください。

3 基本方針

国の定めた基本的な方針に照らし適切なものであること。

4 資金計画

低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

認定申請手続き

申請者は、認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査を受けることができます。宇部市に認定申請する際に、審査機関が交付する適合証等を添付することにより、宇部市による審査が簡略化されます。
また、認定した建築物であって、建築物省エネ法の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされます。また、建築物省エネ法の規定による届出をしなければならないものについては、届出をしたものとみなされます。
<注意:審査機関により扱う建築物が異なりますので、詳細は各機関に問合せください。>

イラスト:主な認定手続きの流れ

認定に係る取扱い等については下記をご覧下さい。

認定申請の手数料

宇部市は、平成25年4月1日から手数料を徴収するようになりました。

よくあるご質問

注意事項

  • 認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査を受けた場合は、認定申請に添付する図面に、審査機関が審査したことを示す押印があるものを添付していただく必要があります。
  • 認定申請に併せて確認申請を受けることができることとなっていますが、認定が取り消されると「確認申請」も無効となりますので、十分ご注意ください。
  • 認定申請に併せて確認申請を受けられた場合には、認定申請者あての建築基準法に定める確認済証の交付や確認済証明書の発行はできません。
    なお、認定建築物について、建築基準法に基づき完了検査や中間検査などが必要となりますので、手続きを忘れないようご注意ください。
  • 認定通知書等は重要な書類ですので、大切に保管してください。
    認定建築物を譲渡される場合は、認定通知書等の認定に係る書類を、新たに所有することとなった方に引き継いでください。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

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