土砂災害特別警戒区域内の既存建物に関する対策・移転にかかる費用の一部補助

ウェブ番号1009206  更新日 2023年4月6日

印刷大きな文字で印刷

土砂災害特別警戒区域内における既存不適格建築物の土砂災害対策改修や危険住宅の移転などに対して費用の一部を補助します。ただし、申請の前には事前相談が必要です。

土砂災害対策改修事業

土砂災害特別警戒区域内の既存不適格建築物を土砂災害に対して安全な構造となるよう、土砂災害対策改修を行う者に、その改修に要する費用の一部を補助します。

補助金額

事業区分

補助金等

土砂災害対策改修費 土砂災害対策改修費用に23%を乗じた額とし、一棟あたり772千円を限度とする

がけ地近接等危険住宅移転事業

土砂災害特別警戒区域にある構造基準に適合していない住宅(危険住宅)を、土砂災害警戒区域以外の区域に移転するものに対して、危険住宅の除去等に要する費用の一部を補助します。

※危険住宅に代わる住宅の建設事業の補助金は、現在休止中です。

補助金額

事業区分

補助金等

危険住宅の除去費用  一戸あたり975千円を限度とする 

対象者

土砂災害対策改修事業

次の要件を満たす建築物

  1. 土砂災害特別警戒区域内の建築物であること。
  2. 居室を有するものであること。
  3. 土砂災害特別警戒区域の指定前から、土砂災害に対する構造基準(建築基準法施行令第80条の3)を満足していないこと。

がけ地近接等危険住宅移転事業

危険住宅

危険住宅とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のいずれかの区域に存する既存不適格の戸建住宅(当該区域の指定等により建築制限の基準に適合しないこととなったものに限る。)、又はこれらの区域に存する戸建住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、宇部市が是正勧告等を行ったものをいいます。

  1. 建築基準法第39条第1項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域
  2. 県条例第7条に規定する擁壁を設けなければならない区域
  3. 土砂災害特別警戒区域
  4. 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、3.に掲げる区域に指定される見込みのある区域
  5. 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

受付備考

事前相談は随時受付(補助金申請の前年度9月末日までに事前相談が必要です。)

移転・改修等補助制度のお知らせ

土砂災害特別警戒区域内での建築規制等

土砂災害警戒区域の指定

土砂災害特別警戒区域の指定の状況は宇部市土砂災害ハザードマップから御覧いただけます。

参考

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。