都市計画法第53条に基づく建築許可申請
概要
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
許可の基準
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。(都市計画法第54条第3号)
イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
申請について
該当する都市計画の区域により、提出先、提出書類が異なります。
建築確認申請までの流れ
- 都市計画法第53条建築許可申請
- 都市計画法第53条建築許可証の交付
- 建築確認申請の提出
※都市計画法第53条の建築許可を受けずに、建築確認申請をすることはできません。
よくある質問と回答
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市計画課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 都市計画、景観、住居表示に関すること
電話番号:0836-34-8465 ファクス番号:0836-22-6049 - 駅周辺自転車駐輪場、土地区画整理に関すること
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