宇部市分煙施設設置補助事業
望まない受動喫煙を防止し、健康で快適な生活環境を維持することを目的として、分煙施設の設置費用の一部を補助します。
設置を検討されている方は、申請前に必ず健康増進課にご相談ください。
令和8年8月3日(月曜日)から、募集を開始します。
予算がなくなり次第、募集を終了します。(先着順)
補助対象者
国、独立行政法人及び地方公共団体以外の者で、次のいずれかに該当するものとします。
- 市内の土地の所有者又は使用者
- 市内の建物の所有者又は使用者
- その他市長が適当と認める者
上記の者のうち、補助対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とします。
- 市税を滞納していないこと
- 補助対象となる分煙施設について、国・県・その他の公的機関から他の補助金等の交付を受けておらず、かつ今後も受ける予定がないこと
- 土地又は建物の使用者は、分煙施設の設置について事前に所有者に承諾を得ていること
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていないこと
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていないこと
- 宇部市暴力団排除条例(平成23年宇部市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団員密接関係者でないこと
補助対象となる分煙施設
- 別表第1に定める要件を満たすものであること
- 分煙施設の設置場所は、市内であること。ただし、健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第5号に定める第一種施設を除く。
- 分煙施設は、設置する土地又は建物を利用する不特定多数の者が無料で利用できること
- 分煙施設は、誰もが安全に利用できるようバリアフリーに配慮し、施設内部の視認性の確保等防犯対策を講じること
- 分煙施設は、喫煙をすることができる場所であることが認識できるように、標識を掲示すること
- 分煙施設は、20歳未満の者の立入りが禁止されていることが認識できるように、標識を掲示すること
- 分煙施設は、概ね3㎡以上の規模とすること
- 屋外分煙施設を設置するときは、近隣住人等に対して、十分な説明を行い、理解を得たものであること
別表第1
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⑴ 屋外閉鎖型分煙施設 |
⑵ 屋外開放型分煙施設 |
⑶ 屋内分煙施設 |
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ア 設置場所 構造 |
(1)人の往来が多い区域や他の建物の開口部から可能な限り切り離して設置する等、周囲の環境に配慮すること (2)壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖系の構造であること (3)給気口は、排気口の反対側に設置すること (4)排気口が天井近くの高い位置にあること |
(1)人の往来が多い区域や他の建物の開口部から可能な限り切り離して設置する等、周囲の環境に配慮すること (2)壁で囲まれ、かつ天井が解放された構造であること (3)壁については、一定程度の高さがあること(2~3m程度) (4)出入口には、方向転換のためのクランクがあること。(2回以上のクランクがあることが望ましい。) (5)四方の壁の下部に10~20㎝程度の給気用の隙間を設けること (6)天井の一部を囲うときには、天井に勾配をつけるとともに、壁と天井の間に人通りの少ない場所に向けた排気のための開口面があること |
(1)出入口において施設外から施設内に流入する空気の気流が毎秒0.2m以上であること (2)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること (3)たばこの煙を可能な限り吸引し、屋外に排出されることができる排気装置が設置され、屋外又は外部の場所に排気されていること (4)排気した煙は、人の往来が多い区域や他の建物の開口部に流入しないよう配慮されていること |
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イ 維持管理 |
清掃等を行い、清潔な環境を保つこと | ||
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ウ 設置する 備品 |
(1)灰皿(防火対策が施されているもの) (2)空気清浄機等 |
(1)灰皿(防火対策が施されているもの) |
(1)灰皿(防火対策が施されているもの) (2)空気清浄機等 |
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エ その他 |
(1)「屋外分煙施設の技術的留意事項」(平成30年11月9日付け健発1109第6号厚生労働省健康局長通知)に準ずること (2)その他関係法令等を遵守すること |
(1)健康増進法第33条第1項及び健康増進法施行規則第16条に則したものとすること (2)その他関係法令等を遵守すること |
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補助対象経費及び補助金額
別表第2
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補助対象経費 |
補助率 |
補助限度額 |
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設置経費 |
工事費、設備費、案内表示設置費、備品購入費(空気清浄機、灰皿等の機器及び備品等) その他分煙施設の設置を行うために市長が必要と認める費用 ただし、消費税及び地方消費税を除く。 |
2/3 |
100万円 |
手続きの流れ
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事前相談 |
申請される前に、宇部市保健センター(健康増進課)にご相談ください。 |
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交付申請 |
工事の着工前に、交付申請一式を提出してください。 【提出書類】
【提出方法】 宇部市保健センター(健康増進課)に持参してください。 |
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審査・交付決定 |
宇部市分煙施設設置補助金交付決定通知書を送付します。 ※審査は、2週間程度かかります。 |
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設置工事 |
分煙施設の設置要件を遵守の上、交付決定を受けた後に、着工してください。 令和9年3月31日(水曜日)までに供用開始できるよう工事完了してください。 |
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実績報告 |
設置工事完了後、30日以内又は申請した年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告一式を提出してください。 【提出書類】
【提出方法】 宇部市保健センター(健康増進課)に持参してください。 |
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補助金額の確定 |
宇部市分煙施設設置補助金確定通知書を送付します。 |
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補助金の請求 |
速やかに宇部市分煙施設設置補助金請求書(様式第12号)を提出してください。 【提出方法】 宇部市保健センター(健康増進課)に持参又は郵送してください。 |
申請書等のダウンロード
要綱等
交付申請
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交付申請書 (Word 21.3KB)
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交付申請書 (PDF 73.4KB)
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分煙施設設置・運営計画書 (Word 21.2KB)
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分煙施設設置・運営計画書 (PDF 59.8KB)
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誓約書 (Word 22.0KB)
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誓約書 (PDF 103.9KB)
実績報告
請求
事業内容の変更
設置工事の中止
分煙施設の廃止
補助金の返還について
供用開始の日から5年間、適切に維持管理しなかったときや、その他補助金の交付決定の内容や交付の条件に違反したときは、補助金の一部又は全部を返還していただきます。
問合せ・書類提出先
宇部市保健センター(健康増進課)
〒755-0033 宇部市琴芝町二丁目1番10号
電話 0836-31-1777
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康増進課
〒755-0033 宇部市琴芝町二丁目1番10号
- 健康増進事業、保健センターの管理、感染症予防、新型コロナウイルス感染症、予防接種、健康づくりに係る施策の企画・立案・調整及び推進、健康づくり計画、健康づくり推進審議会、成人保健事業、地域の保健福祉の推進に関すること
電話番号:0836-31-1777 ファクス番号:0836-35-6533
