健康づくり推進条例
「宇部市健康づくり推進条例」が平成26年12月市議会定例会において条例制定の議決を受けました。
平成26年12月26日公布、平成27年4月1日施行されました。
条例制定の背景
少子高齢化が急速に進行する長寿社会において、平均寿命は伸びているものの、生活習慣病の増加やその重症化などにより要介護状態となる市民は増加傾向にあります。
市民全体の健康度を高めるためには個人の努力だけではなく、社会共通の課題として個人を支える環境づくりを進めることが必要であると考えています。
そのために、「健康づくり」、「まちづくり」、「ひとづくり」の一体化を図り、地域全体の住民運動としての取組を進め、市民一人ひとりの健康づくりが生活の中で習慣化し、家庭や地域社会に広がり、次世代に伝えていく「健康文化」のあるまちづくりを推進していきます。
条例の概要
制定の目的(第1条)
次の事項を定め、協働による市民の健康づくりの施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が生涯にわたり健やかで心豊かに暮らすことができる健康長寿のまちづくりの実現に寄与することを目的としています。
- 基本理念
- 健康づくりを推進する実施主体(市、市民、関係団体等)とその役割
- 活動指針及び施策の基本となる事項
基本理念(第3条)
次の3つを基本理念としています。
- 「市民一人ひとりの主体的な健康づくりの推進」
- 「社会環境の整備と地域全体の健康づくり運動の推進」
- 「官民協働による健康づくりの推進」
責務・役割(第4条~第10条)
それぞれの責務・役割を定め、協働と連携により取組を推進していきます。
- 市の責務(第4条)
- 市民の役割(第5条)
- 地域コミュニティの役割(第6条)
- 市民活動団体の役割(第7条)
- 教育機関等の役割(第8条)
- 事業者の役割(第9条)
- 保健医療福祉関係者の役割(第10条)
健康づくりの活動指針(第11条~第14条)
次の3つの柱を設定し、具体的な内容を規定しています。
- 心身の健康づくりの推進に関する施策(第12条)
- 健康づくりに配慮したまちづくりの推進に関する施策(第13条)
- 人材の育成及び活用(第14条)
健康づくり推進審議会の設置(第15条)
市民の健康づくりの推進に関する事項について調査審議します。
施行日
平成27年4月1日から施行
条例制定までの取組み
参考資料他
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康増進課
〒755-0033 宇部市琴芝町二丁目1番10号
- 健康増進事業、保健センターの管理、感染症予防、新型コロナウイルス感染症、予防接種、健康づくりに係る施策の企画・立案・調整及び推進、健康づくり計画、健康づくり推進審議会、成人保健事業、地域の保健福祉の推進に関すること
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