受動喫煙を防止しましょう

ウェブ番号1005005  更新日 2024年5月23日

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健康増進法により受動喫煙防止対策が強化されています。

3つのポイント

  • 「望まない受動喫煙」をなくす
    屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにする。
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
    子どもなど20歳未満の者や患者等は、受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮する。
    こうした方々が主な利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施
    施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定、提示の義務付けなどの対策を講ずる。

概要

多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止など

表:改正の概要 施設ごとの禁煙開始月が掲載されています。

※旅館・ホテルの客室や人の居住用の場所は、適用除外とする

喫煙することができる室内には、20歳未満の者を立ち入らせてはならない

客・従業員ともに20歳未満の者は、喫煙専用室や加熱式たばこ専用の喫煙室を含め、喫煙可能な場所に入室できません

イラスト:20歳未満立入禁止

屋外や家庭などで喫煙する際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない

イラスト:周囲に配慮

違反した者について、所要の罰則規定を設ける

違反者には罰則があります。詳細は下記をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課
〒755-0033 宇部市琴芝町二丁目1番10号

  • 健康増進事業、保健センターの管理、感染症予防、新型コロナウイルス感染症、予防接種、健康づくりに係る施策の企画・立案・調整及び推進、健康づくり計画、健康づくり推進審議会、成人保健事業、地域の保健福祉の推進に関すること
    電話番号:0836-31-1777 ファクス番号:0836-35-6533

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