「健康増進法」の改正

ウェブ番号1005005  更新日 2022年9月14日

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受動喫煙防止対策を強化する改正健康増進法が平成30年7月25日に公布されました。

改正の趣旨

  • 「望まない受動喫煙」をなくす
    屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにする。
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
    子どもなど20歳未満の者や患者等は、受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮する。
    こうした方々が主な利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施
    施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定、提示の義務付けなどの対策を講ずる。

改正の概要

多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止など

表:改正の概要 施設ごとの禁煙開始月が掲載されています。

※旅館・ホテルの客室や人の居住用の場所は、適用除外とする

喫煙することができる室内には、20歳未満の者を立ち入らせてはならない

客・従業員ともに20歳未満の者は、喫煙専用室や加熱式たばこ専用の喫煙室を含め、喫煙可能な場所に入室できません

イラスト:20歳未満立入禁止

屋外や家庭などで喫煙する際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない

イラスト:周囲に配慮

違反した者について、所要の罰則規定を設ける

違反者には施設管理者50万円以下、喫煙者30万円以下の過料が発生

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このページに関するお問い合わせ

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〒755-0033 宇部市琴芝町二丁目1番10号

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