宇部市受動喫煙防止に関する条例を制定しました(令和9年4月1日施行)

ウェブ番号1029470  更新日 2026年7月24日

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受動喫煙による健康への悪影響を未然に防ぎ、健康で快適に暮らせるまちづくりを推進するため、「宇部市受動喫煙防止に関する条例」を制定しました。

本条例は、令和9年4月1日の施行を予定しています。

条例の主な内容

市、市民等、事業者及び施設管理者の責務

市、市民等、事業者及び施設管理者の責務を定めています。それぞれが役割を果たしながら、ともに受動喫煙の防止を進めていきます。

公共の場所での喫煙の配慮

道路や公園などの屋外で喫煙するときは、周囲に⼈がいる場合は喫煙を控える、あるいはその場から移動するといった、周囲への思いやりを持った、受動喫煙を⽣じさせない配慮が必要です。

喫煙を制限する区域の指定

子どもをはじめ多くの市民が集う賑わいの核として整備が進む常盤通りを中心としたウォーカブル区域において、喫煙を制限する区域を指定します。

令和9年4月1日から指定区域内では喫煙が制限されます。

常盤通り周辺区域図

受動喫煙防止区域

特に受動喫煙防⽌を図るべき区域を「受動喫煙防⽌区域」として指定します。区域内では、受動喫煙が⽣じるおそれがある状況で喫煙することはできません。

喫煙禁止区域

受動喫煙防⽌区域の中でも、特に⼈通りが多い場所など必要性が⾼い場所を「喫煙禁⽌区域」として指定します。区域内では喫煙をすることはできません。

※市が設置した「指定喫煙所」の中でのみ喫煙できます。

指定喫煙所の指定

受動喫煙を防止するため、喫煙禁止区域およびその周辺に、必要な措置を講じた「指定喫煙所」を設置します。

これに伴い、ヒストリア宇部西側の真締川公園内に指定喫煙所を整備する予定です。利用開始時期や利用ルールについては、決定次第お知らせします。

違反者に対する指導

条例の実効性を高め、より良い環境をつくるため、喫煙禁止区域での違反者に対する指導(巡回)を行います。

条例についてのQ&A

加熱式たばこ

Q1.加熱式たばこも規制の対象になりますか?

加熱式たばこは、たばこ葉を原料としているため、たばこ事業法で定める「製造たばこ」に該当し、本条例の規制対象となります。

電子たばこ

Q2.電子たばこも規制の対象になりますか?

電子たばこは、たばこ葉を使用していないため、たばこ事業法上の「製造たばこ」には該当せず、本条例の対象外となります。しかしながら、周囲への影響や喫煙マナーの観点から、子どもが集まる場所や人通りの多い場所などでのご使用は控えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

ベランダで喫煙する人

Q3.⾃宅等の私有地なら喫煙してもいいですか︖

本条例は、市内全域の道路や公園などの公共の場所における喫煙の配慮を求めるものであるため、個人宅等の私有地での喫煙は規制の対象外です。しかし、ベランダや庭先などで喫煙される場合、煙や臭いが近隣住民の方の迷惑になることがあります。私有地であっても、周囲に受動喫煙を生じさせることがないよう、十分な配慮をお願いします。

禁煙マーク

Q4.違反した場合はどうなりますか?

本条例に罰則はありませんが、喫煙禁止区域で喫煙されている方には、指導員が注意・指導を行います。 条例の実効性を高め、誰もが快適に過ごせる環境をつくるため、指導員が定期的に巡回し、声かけを行う予定です。

たくさんの人が集まる

Q5.なぜ、ウォーカブル区域を喫煙制限区域にしたのですか?

現在、整備を進めている「ウォーカブル区域」は、今後さらに人が集まり、受動喫煙の影響が生じやすくなることが予想されます。そのため、同区域をルールの遵守を促す「先導的な区域」と位置づけ、重点的な対策を行っていきます。

市民が取り組むこと

Q6.市民として、どのようなことに気を付ければいいですか?

受動喫煙が健康に及ぼす悪影響を理解し、喫煙に関するルールを守るとともに周囲の状況に配慮して、受動喫煙を生じさせないよう思いやりのある行動を心がけてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課
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