367号 「近隣工事の挨拶」名目の訪問勧誘にご注意

ウェブ番号1023502  更新日 2024年10月3日

印刷大きな文字で印刷

「近隣工事の挨拶」と言われて玄関のドアを開けたら・・・

相談事例

家のチャイムが鳴り「近隣で工事をするので、挨拶に来ました」と言うのでドアを開けた。すると「〇〇建設の下請けをしています。おたくの屋根も壊れているので修理した方がいいですよ。外に出て見てください」と言われた。外に出ると「今修理を頼めば、下請けの自分が直接請け負うので、安く工事ができますよ。50万円でどうですか」と壊れた屋根の写真を見せられた。さらに「今、修理しないと台風の時に瓦が飛んで通行人に当たるかもしれません。危険ですよ」と契約するように迫られた。「今日のところは名刺を置いて帰ってほしい」と伝えたところ、「下請けなので名刺は作っていない」と言い、会社名も言わずに帰って行った。後日、修理事業者に屋根を点検してもらうと、修理は必要ないことが分かった。今思えば近隣で工事はしていなかったし、あの壊れた屋根の写真は、事前に撮っていた他の家の屋根だったかもしれない。

消費生活センターからのアドバイス

点検商法による勧誘のイラスト

このように工事の挨拶、点検の連絡などの理由をつけて、社名も名乗らずに訪問してくる事業者がいます。特定商取引に関する法律において、事業者が訪問販売をしようとするときは、勧誘する前に、事業者の氏名や販売しようとする商品・サービスの種類、勧誘する目的で訪問していることを告げなければならないと定められています。詳しい作業内容の説明もなく、工事一式の金額での契約を迫られたときは、その場で契約することは避けましょう。また、複数の事業者から見積もりを取り、工事範囲や工事項目を確認するなど、事業者を慎重に選びましょう。

訪問販売による契約は、法定の契約書面の交付を受けた日から数えて8日以内であれば契約を解除(クーリング・オフ)することができます。訪問販売による契約でお困りの場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 市民活動及び協働の推進、市民・ふれあいセンターの予算管理等、地域コミュニティ、自治会に関すること
    電話番号:0836-34-8233 ファクス番号:0836-22-6016
  • 防犯、交通安全に関すること
    電話番号:0836-34-8235 ファクス番号:0836-22-6016
  • 市民相談、消費生活センターに関すること
    電話番号:0836-34-8126 ファクス番号:0836-22-6016
  • 地域支援、地域活動の日に関すること
    電話番号:0836-34-8565 ファクス番号:0836-22-6016

市民環境部 市民活動課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。