364号 家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご用心

ウェブ番号1023302  更新日 2024年9月4日

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訪問販売による家庭用蓄電池の勧誘トラブルが増加しています

相談事例

我が家では太陽光パネルを設置していて、来年には固定価格買取制度の10年間の売電契約が終わる予定となっている。今後どうしようか検討していたところ、突然訪問してきた事業者から「売電契約終了後、家庭用蓄電池に充電すれば、無駄が少なく災害時にも役立つ」との説明を受け、ローン契約をした。後日、契約内容をよく見てみると支払い金額が高額であり、蓄電池のメリットが感じられないので解約したい。

消費生活センターからのアドバイス

蓄電池のイラスト

家庭用蓄電池の契約は訪問販売による勧誘が最も多く、主に事業者の突然の訪問がきっかけとなっています。「電気料金が安くなる」「〇年で元がとれる」などの言葉で勧誘されているケースが多くみられます。実際の電気使用状況によっては、必ずしも事業者の言う通りになるとは限りません。事業者の説明をうのみにせず自身でも情報収集し、他の事業者からも見積書を徴収して比較するなど、総合的に判断するようにしましょう。契約する際は、契約書面、内容についてもしっかり確認しましょう。

訪問販売による契約は、法定の契約書面の交付を受けた日から数えて8日以内であれば契約を解除(クーリング・オフ)することができます。訪問販売による契約でお困りの場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。

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