345号 通販の思わぬ落とし穴『定期購入』にご注意ください

ウェブ番号1021406  更新日 2024年2月1日

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通信販売における契約トラブルが増えています

相談事例

テレビショッピングで美容液の広告を見ていると、販売員が「番組終了30分以内の注文に限り、初回限定価格80%オフ」と言ったため、すぐに電話をかけた。購入窓口の女性が早口で何かを説明したようだったが、よく聞こえなかったため、適当に相槌を打った。

テレビショッピングのイラスト

届いた美容液を試してみたが、広告でうたっていたような効果はなかった。納品明細書を見ると次回発送予定日が書かれており、『定期購入』になっていることに気が付いた。販売会社の窓口に電話し「美容液を1個だけ注文したつもりだった。効果がなかったので、解約してほしい」と伝えたが、「注文は定期購入契約になっており、2回目以降は、3か月分をまとめて送っている。既に商品を発送しているので、料金を支払わなければ解約できない」と言われ、一方的に電話を切られた。安い商品を試したくて注文したのに、料金を支払わないといけないか。

消費生活センターからのアドバイス

テレビショッピングとはテレビを媒体にした通信販売のことで、消費者が不意打ち的な勧誘を受けることがなく、じっくり考えて購入の申し込みができることから、クーリング・オフ(無条件解約)制度の適用はありません。

テレビ広告で『初回限定』『特別価格』などの割引に関する表示は強調してあるのに対し、定期購入や契約内容に関することは小さな文字で書かれていたり、表示時間が短かったりして、消費者が契約内容を十分に把握できていないことがトラブルの一因になっています。お試し感覚で気軽に購入してしまいがちですが、単品購入ではなく、定期的に自動で商品が送られてくる『定期購入』になっているケースがありますので、注文する際は、商品の名称、個数、事業者名、返品の条件、定期購入になっていないかなどをよく確認しましょう。

また、注文する際に、テレビショッピングの広告内容とは違う契約や定期コースを勧められる場合もあります。勧誘された際には、必要なければ断り、内容が十分に理解できない場合は曖昧な返事をせず、きっぱりと断りましょう。

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