338号 もうすぐ年末年始 海産物の電話勧誘販売にご注意を

ウェブ番号1021083  更新日 2023年12月1日

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年末にかけての海産物の電話勧誘トラブルには特に注意しましょう

相談事例

「以前購入してもらったことがある事業者」と言い、海産物の勧誘電話がかかってきた。旅行の時にカニを購入した販売店と思い込んで話をきいた。「日本の海産物が海外で問題になって、今年は売れなくて困っている。通常3万円のところ今なら2万円にするので、助けてほしい」としつこく勧誘された。断っているのに「ありがとうございました」と一方的に電話を切られた。以前購入した販売店の連絡先を調べると、今日勧誘してきた店と違うことに気づいた。着信履歴から折り返し連絡をしたが、電話に出ない。海産物が送られてきたらどうすればよいか。

消費生活センターからのアドバイス

「以前購入してもらったことがある事業者」などと嘘をついて、契約者がすぐに断れない状況を作り、勧誘してくる事業者がいます。日本産の海産物の輸入規制強化に関連した勧誘トークで、消費者の善意や同情心に付け込む手口もあります。着信履歴から電話をしても事業者が電話に出ない、価格に見合わない海産物を一方的に送りつけられるなどのトラブルが報告されています。

蟹のイラスト

電話勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。購入を断ったのに一方的に商品が届いたときは、配送票に書かれた送り主の名称や連絡先、所在地などの事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。事業者からの電話勧誘を受けて契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。

電話勧誘販売や契約、クーリング・オフに関してお困りの場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。

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