314号 マルチ商法の勧誘にご注意ください!

ウェブ番号1019101  更新日 2023年5月1日

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「友人から、一緒にお茶でも飲まないか、と突然連絡があった。友人宅に出向くと知らない女性がいて『化粧品が割引で購入できる。会員にならないか』と勧誘された。内容はよくわからなかったが、化粧品を購入するたびに割引率がアップするうえ、知り合いに紹介してその人が会員になると紹介料ももらえるということだったため、会員申込書にサインした。ところが、その化粧品は大手通販会社で安価で販売されていることがわかった。友達を誘っても誰も入会してくれないと思うので、解約したい」という相談が寄せられています。

マルチ商法のイラスト

「他人に商品を紹介し購入につながればマージン(特定利益)が得られる」と勧誘するマルチ商法に関する相談が増加しています。親しい人からの勧誘は断りにくいものですが、契約したくなければきっぱりと断ってください。自身が勧誘者となり、友人・知人を勧誘してしまうと、その人との関係を壊してしまうなど人間関係のトラブルになることもあります。「簡単に稼げる」「人に紹介すれば報酬を得られる」といった説明を鵜呑みにせず、仕組みがわからない話には関わらないようにしましょう。

また、マルチ取引やネットワークビジネスなどといわれる連鎖販売取引には、20日間のクーリング・オフ期間が定められています。不安なときは一人で悩まず消費生活センターに相談しましょう。

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