313号 本当のねらいは貴金属?訪問購入に注意しましょう。

ウェブ番号1018905  更新日 2023年4月12日

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「リサイクルセンターを名乗る人から『不要な着物や貴金属を買い取ります』と電話があったので、着ていない着物の買い取りを依頼した。翌日、買い取り事業者が家に来訪するなり『遠くから来ているのだから、貴金属を売ってもらわないと着物は引き取れない。貴金属はどこにあるのか』と怒鳴り、家に上がろうとするので、あわてて身に着けていた指輪を渡してしまった。勧誘の電話は女性だったが、家に来たのは強面の男性で、怖くて交渉ができなかった。事業者は現金3千円を置いて帰ってしまったが、指輪は母からもらった高価なものだったため、指輪を返してほしい。」という相談が寄せられています。

高価なアクセサリーのイラスト

訪問購入とは、事業者が消費者の自宅を訪問し、物品を買い取ることです。訪問した事業者が、貴金属やブランド品を出すまで、言葉巧みに誘導したり、詐欺・脅迫まがいの行動にでたりすることがあります。事業者の訪問時は、一人で対応せずに、家族や友人に同席してもらいましょう。そして、貴金属やブランド品などはむやみに見せず、売るつもりのない物品の売却を迫られたら、きっぱりと断りましょう。

また、物品を売却する場合は必ず契約書などの書面を交わし、物品の種類、買い取り価格、買い取り事業者の名前や連絡先などの記載内容を確認しましょう。書面が渡されない場合は、交付してもらうよう求めましょう。訪問購入では、書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、事業者に対してクーリング・オフをすることができます。さらに、クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むこともできます。ただし、自動車や書籍など、訪問購入でクーリング・オフできない物品もあるので、注意しましょう。

トラブルにあったら、一人で悩まず消費生活センターに相談してください。

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