325号 悪質な「火災保険金申請代行業者」に要注意!

ウェブ番号1020064  更新日 2023年8月9日

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古い家はお金がもらえるって本当?保険金の不正な申請をしていませんか

相談事例

インターネットを見ていたところ「古い家は無料でお金が受け取れます。」とあった。詳しい内容が書かれていなかったため、電話をかけたところ「無料で見積り調査に行きますので、詳しい話は会ってからにしましょう。」と言われた。

訪ねてきた営業員は保険の申請代行業を名乗り、家の写真を何枚か撮った。そして「家の修理を保険会社に自分で請求してください。損傷は経年劣化によるものですが、保険会社には先日の台風による自然災害が原因という理由で申請するように。保険金の範囲で家の修理をするので、自己負担はありません。」と言われた。営業員に何度も無料と言われたので、すぐにその場で契約してしまった。

妻に話すと「うその理由で保険会社に申請するように言う保険申請代行業者は怪しい。」と言われた。契約前に契約書をきちんと読んでいなかったが、解約料は受取保険金の50%と書いてある。営業員から説明されていない。保険金の申請はまだしていないので、解約できないだろうか。

消費生活センターからのアドバイス

保険申請代行業者から、自己負担なく、保険金で修理工事できると勧誘されても、保険金が下りるかどうかの判定は保険会社が判断するので、申請通りの金額が支払われるとは限りません。保険金については、加入先の保険会社の契約書等で確認し、直接保険会社に相談しましょう。

経年劣化と知りながら、自然災害の損傷と申請するなど、うその理由で保険金を申請すると、保険金の返還請求や保険契約の解除、刑事罰に問われる可能性があります。うその理由で保険金の請求することは絶対に止めましょう。

詐欺師のイラスト

契約内容や、解約の条件等は契約を決める前に確認が必要です。本来、インターネット通販はクーリング・オフの対象ではありません。しかし、相談事例のように見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合に、電子広告の契約額と実際の契約額が大きく異なるようなときは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。訪問販売は、契約書面を受け取った日を含む8日以内であれば、クーリング・オフを行うことができます。

契約に関してお困りの場合は、早めに消費生活センターに相談してください。

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