294号 2022年6月から、電磁的記録でクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました

ウェブ番号1017410  更新日 2022年10月13日

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【事例】

「昨日、電気事業者の営業員が家に勧誘に来た。今までより安くなると勧めるので、契約した。営業員が帰った後で、契約したことを後悔した。解約したくなり、電気事業者に電話したが、電話中でつながらない。契約書を見ると『クーリング・オフは、書面か電気事業者のWebサイトの専用フォームからも可能』と書かれていたので、必要事項を入力して送信した。書面ではなくてもクーリング・オフできるか」

電子メールのイラスト

【解説】

クーリング・オフは、法律で定められた取引について、契約の申し込みや締結をした場合でも、頭を冷やし、冷静に考えなおす時間を与え、一定期間内、無条件で契約の申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。

従来のはがき等の書面で行う方法のほかに、2022年6月からは、電磁的記録(電子メール、Webサイトのクーリング・オフ専用フォーム、ファクス等)で行うことが可能になりました。

書面や電磁的記録には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(特定契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額や、クーリング・オフの通知を発した日)を記載するようにしましょう。

また、電磁的記録で行う場合は、契約書面を確認し、クーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されていれば、それを参照しましょう。

契約について不安なときは、早めに消費生活センターに相談してください。

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