306号 海産物の電話勧誘販売にご注意ください!

ウェブ番号1017939  更新日 2022年12月27日

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「『購入履歴の名簿をみて連絡した』と突然携帯に電話がかかり『カニを買わないか』と勧誘された。『買いません』と伝えたが『最後まで話を聞いて欲しい』と泣きつかれたため、つい話を聞いてしまった。結局『水産祭りの期間中なので3万円のカニが1万9千8百円になる』というので了承してしまったが、昔電話勧誘でカニを購入したら粗悪なものが届いたので今回も心配だ。来週着払いで届くようだが解約できないか」という相談が寄せられています。

カニのイラスト

事例のように取引をしたことがある業者と勘違いさせて執拗に勧誘する業者や、「新型コロナウィルスの影響で収入が減って困っている」などと親切心や同情心につけ込み、消費者が断りづらい状況を意図的に使って勧誘するケースもみられます。

必要以上に情に訴えてくる、話の内容に覚えがない、連絡先を教えてくれない、勧誘が強引など、少しでも不審な点があった場合は、相手と話し込まずにきっぱりと断りましょう。

もし業者からの電話で購入を承諾してしまっても、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフが可能です。

また、電話で勧誘されて購入を承諾していないのに、一方的に商品を送り付けられているトラブルも報告されています。その場合は、送り主の名称や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。

トラブルにあったら、一人で悩まず消費生活センターに相談してください。

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