278号 18歳になると法律上は大人!契約には責任を持ちましょう

ウェブ番号1016669  更新日 2022年7月1日

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『昨日19歳娘が、ディスカウントショップの駐車場で同世代の勧誘員に声をかけられ、Wi-Fiの契約を臨時販売所でしたらしいが、月々の支払いを考えたらやめたくなったようだ。娘は出かけており、解約をしておいてほしいと頼まれたので、自分が事業者に電話した。しかし、事業者から「契約者本人でないと解約ができない。」と言われ、解約してくれなかった。』という相談が寄せられています。

仮面をかぶった悪いビジネスマンのイラスト

3月までは19歳も未成年者取消権が行使でき、原則親などの法定代理人が取消しできていました。しかし、民法が改正され、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ18歳~19歳の若者も、法律上は大人として扱われ、契約についての責任は自分で負うことになります。成年に達すると自分の意志で契約ができるようになる一方で、未成年者取消権は行使できません。

今回のケースでは契約書面を受領した日、もしくはサービスの提供開始日のいずれか遅いほうの日付から起算して8日以内であれば、初期契約解除ができます。

家族や周囲の人が契約について困っていると気づいたときは、契約者から直接消費生活センターに相談するように声をかけましょう。

不安に思うことがあれば、早めに消費生活センターに相談して下さい。

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