宇部市若者起業家チャレンジ補助金

ウェブ番号1025629  更新日 2025年7月14日

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補助金の概要

1.補助金の目的

若者(学生等)の起業や地元定着、地域産業活性化を目指し、「うべ産業共創イノベーションセンター 志」(愛称:うべスタートアップ)の起業コミュニティを活用して得られたアイデア、研究シーズの事業化等に対し、ビジネスモデルの検証や事業に必要な資金の一部を支援することで、若者が起業にチャレンジしやすい環境を作り、ビジネス人材の育成を図ることを目的としています。

チラシ

2.補助金交付対象者

補助金交付対象者は、次の1から7の全てに該当する者とします。

  1. うべスタートアップを拠点とする起業コミュニティに登録している者であること。
  2. 当該年度の4月1日の年齢が18歳以上40歳未満の者であること。
  3. 交付申請時点において、事業を営んでいない者であること。
  4. 起業に関する取組において、起業時に事業所等を市内に置く意思があること。
  5. 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。
  6. 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する法人又は個人並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
  7. 市税の滞納がないこと。

3.補助対象事業

起業や起業に向けた実証事業に関する取組とし、交付決定日以降に着手し、令和8年3月末日までに完了する事業とします。

※国(独立行政法人を含む)・県その他の公的機関から補助金等の交付を受ける事業については、対象外とします。

4.補助率及び補助額

  • 補助率:補助対象経費の9/10以内
  • 補助上限額:150万円

※千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。

5.補助対象経費

補助対象経費は次のとおりとし、補助対象事業を行うために必要な経費であり、交付決定日以降に着手・契約し、かつ、事業実施期間中に要するものを対象とします。また、月額払い等となるものは、交付決定日の翌月から事業完了の属する月までの経費を対象とします。

補助対象経費

費目

費目小区分

補助対象経費

設備費 設備導入費

設備・機器等の導入設置やリース等に係る経費(据付・保守経費含む。)

【対象とならない経費の例】

建物等の不動産の購入費

構築物の設置・改修費

構築物の設置や改修等に係る経費

【対象とならない経費の例】

土地等の不動産の購入費
備品購入費 備品等の購入、リース等に係る経費

【対象とならない経費の例】

・補助事業完了後に補助事業以外の目的で使用可能なもの(事務処理用のパソコン関連、スマートフォン、タブレット端末、プリンタ、デジタル複合機等、デスク、収納家具等)

・自動車等車両の購入費、修理費及び車検費用

事業費

謝金

外部専門家等からの指導助言等に対する謝金
旅費

事業を実施するために必要な旅費(バス運賃、鉄道賃、航空運賃、宿泊料等)

※経済的な経路及び方法により旅行した場合の実費により計算すること

※出張報告の作成等により事業計画における必要性を明確にすること

【対象とならない経費の例】

・日当、飲食代

・ガソリン代、駐車場代、レンタカー代、高速道路通行料

・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分

・展示会・視察・セミナー等参加のための旅費
通信運搬費 事業に必要な通信費、運搬経費等に要する経費(インターネット料金、プロバイダ料金、固定電話・携帯電話の通話料や通信料、運搬料、宅配・郵送料金等)
原材料費 試作品製作に要する主要原材料、副資材の購入に要する経費や、分析等を行うための材料、試薬品等の購入に要する経費

【対象とならない経費の例】

販売用製品を製作するための材料費

使用料及び賃借料

会場等の借料等に要する経費、店舗・事務所等の家賃、駐車場代(賃借料・共益費や借入に伴う仲介手数料、新たに借用する機械装置等のリース料又はレンタル料)

※借用期間が補助対象期間を超える場合は、補助対象期間分に相当する額

【対象とならない経費の例】

・店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等

・住居兼店舗・事務所のうち住居専用部分に係る賃借料

・火災保険料、地震保険料

・申請者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗・事務所等の借入費

委託費・外注費

事業の一部を外部に委託する経費や事業に必要となる加工等を外注する経費(工具、器具、備品及びアプリケーションの設計や製造、試作品やホームページの製作又はマーケティング調査等)

※外注又は委託する業務は、補助事業者自らが実行することが困難な業務であること

※委託費の場合は委託契約を締結すること(契約書又は請書がない場合は対象外)

【対象とならない経費の例】

販売用製品(有償で貸与するものを含む。)の製造及び開発の外注又は委託に係る費用
光熱水費 事業に係る電気・ガス・水道代等
販売促進費

宣伝、広告に係る経費

・パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料)

・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用

・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費

【対象とならない経費の例】

・切手の購入を目的とする費用

・名刺作成費

消耗品費 事業を実施するために必要なもので、備品に属さないものの購入に要する経費(各種事務用紙、封筒、ボールペンなどの文具類、プリンターインク、印刷用紙、事業に必要な書籍等)
特許出願等経費

日本国特許庁及び外国特許庁への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願に係る弁理士に要する経費

その他 上記に係る経費以外で特に必要と認められる経費

※補助対象外経費

  1. 公租公課(消費税及び地方消費税等)

  2. 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用

  3. 補助金事業計画等の書類作成及び送付に係る費用

  4. 中古市場における価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費

  5. 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用

  6. 公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費

申請方法

下記の交付要綱及び実施要領をご確認の上、申請してください。
補助金申請を検討される方は、まずはうべ産業共創イノベーションセンター 志までお気軽にご相談ください。

1.交付要綱及び実施要領

2.申請様式

ワード形式

PDF形式

3.募集期間

令和7年6月30日(月曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
※事業実施期間:交付決定後~令和8年3月末日

4.申請書の提出

提出書類 原則A4サイズ

名称

備考

宇部市若者起業家チャレンジ補助金交付申請書【様式第1号】  
事業計画書【別紙1】

 

確認・誓約事項【別紙2】

 

年齢が確認できる身分証明書等の写し

マイナンバーカード、運転免許証等

市税の滞納がないことの証明書またはその写し

発行後3月以内のもの

※必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

提出方法及び提出先

原則メールでの提出とし、証明書等を原本提出する場合は、下記宛先へ持参または郵送で提出してください。

〒755-0045 宇部市中央町三丁目10番12号 

うべ産業共創イノベーションセンター 志 宛て

MAIL:info@ube-startup.com

※持参の場合は、平日10時00分~18時00分の間に受け付けます。

※提出された申請書等は、返却いたしません。

※申請に係る費用は、申請者が負担するものとします。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 成長産業創出課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 成長産業の創出に係る施策の企画立案、調整及び推進に関すること
    電話番号:0836-34-8531 ファクス番号:0836-22-6013
  • イノベーションの推進、デジタル分野 技術の活用推進に関すること
    電話番号:0836-34-8118 ファクス番号:0836-22-6013

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