生活道路整備(生活道路維持管理助成)
市道以外の個人または地元自治会等で管理されている道路(生活道路)の整備等について、市から交付金等を交付する制度です。
令和6年3月25日 | 宇部市生活道路維持管理助成制度要綱の見直しを行いました。 |
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令和6年3月25日 | 電子申請ができるようになりました。 |
生活道路維持管理助成制度について
市道以外の個人または地元自治会等で管理されている道路(生活道路)について、舗装、側溝、安全施設の整備、草刈や側溝清掃を実施される場合、市から交付金等を交付する制度があります。(対象となる道路については、一定の要件があります。)
この制度の利用を希望される場合は、自治会長さんを通じて道路整備課にご相談ください。
生活道路維持管理助成制度の流れ
- 地元関係者が道路整備課へ申請書(様式第1号)を提出する(必要に応じて現地立会を行う)。
- 内容審査し、内示額の決定を行い、内示通知書(様式第3号)を地元関係者に送付する。
- 内示通知書を受理後、地元関係者が工事発注を行う。
- 工事が完了したら、完了届(様式第4号)及び関係書類を道路整備課へ提出する。
- 道路整備課が完了検査し、交付額の決定を行い、決定通知書(様式第5号)を地元関係者へ送付する。
- 決定通知書を受理後、請求書(様式第6号)を道路整備課へ提出する。
- 道路整備課が地元関係者へ交付金等の支払いを行う。
提出書類(各1部)
- 生活道路維持管理助成制度申請書
- 同意書
- その他位置図等添付書類
必要書類を添えて申請してください。各種書類は、道路整備課で配布しておりますが、下記よりダウンロードすることもできます。
電子申請
令和6年4月1日から電子申請が可能です。
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このページに関するお問い合わせ
土木建設部 道路整備課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 道路・橋りょう事業の計画及び管理、市道の認定及び改廃、道路・橋りょうの台帳の調製に関すること
電話番号:0836-34-8412 ファクス番号:0836-22-6050 - 道路の通行制限、道路法に基づく許認可、法定外公共物に関すること
電話番号:0836-34-8420 ファクス番号:0836-22-6050 - 道路・橋りょうの新設、改良及び維持、災害復旧工事、生活道路、交通安全施設の新設、維持及び改良工事に関すること
電話番号:0836-34-8415 ファクス番号:0836-22-6050 - 道路の補修、舗装、道路のパトロールに関すること
電話番号:0836-34-8424 ファクス番号:0836-22-6050