障害者福祉推進事業(自発的活動支援)補助金
障害者等やその家族、地域住民等による障害者理解の啓発及び研修会、又は講演会等の開催を自発的に活動を行う団体へ、補助金を交付します。
対象者
次の各号の条件を全て満たす団体とします。
- 本市に事務局を設置しており、営利を目的としない団体であること。
- 構成員が5人以上で代表者を定めていること。
- 補助金交付申請時点で1年以上継続して活動していること。
- 組織の目的及び運営に関する定款、規約又は会則を設けていること。
- 年間の活動状況及び会計処理の内容が明らかであること。
- 市税及び使用料等の市の収入に係る未納がないこと。
内容
補助対象事業
障害者に対する市民の理解の促進及び障害者の社会参加の推進を図るため、市と連携を図り、国が定める地域生活支援事業実施要綱に規定する障害者福祉の向上に資する事業であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
- 理解促進研修・啓発事業に関する事業
- 自発的活動支援事業に関する事業
- レクリエーション活動等支援又は芸術文化活動振興に関する事業
- その他市長が必要と認めた事業
補助対象経費及び補助金の額
補助対象経費
事業実施に必要な報償費(講師の謝礼)、旅費(講師の旅費)、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料
補助金の額
- 上記補助対象事業の1又は2に該当する場合は、予算の範囲内で、補助対象経費の150,000円を上限として補助する。
- 上記補助対象事業の3に該当する場合は、予算の範囲内で、補助対象経費を補助する。
利用・申請方法
宇部市障害者福祉推進事業に関する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、提出します。
- 事業実施要綱
- 事業計画書及び収支予算書
- その他市長が必要と認める書類
受付期間
2024年4月1日(月曜日)~2024年4月12日(金曜日)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消に関すること
電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052