宇部市健康経営支援補助金
市内中小企業の従業員満足度向上、人材確保につなげるために行う健康経営の取り組みを支援します。
補助金の概要
目的
市内中小企業の従業員満足度向上、人材確保につなげるために行う健康経営の取り組みを支援する。
補助対象者
以下の1~5のすべての項目を満たす者
- 市内に活動拠点を有していること。
- 1年以上事業を営んでおり、今後継続して事業を営む意思があること。
- 宇部市税の滞納がないこと。
- 補助金申請日の属する年度において健康経営優良法人に認定されること。
- 補助金申請日の属する年度の末日において、宇部市健康づくりパートナー(事業所部門)に認定されていること。
2 継続枠(健康経営支援補助金を2回目に申請する事業者)の補助を受けようとする事業者は上記1.~5.に係るもののほか、健康経営優良法人認定による効果検証の事業を行うものとする。
※中小企業者…中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者
※小規模企業者…中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者
※健康経営優良法人…従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けている法人のことをいい、日本健康会議が認定するものをいう。
補助の対象とならない者
以下のいずれか1つでも該当する場合は、補助金の交付の対象となりません。
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業を行う者
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
- 地方自治法施行令第167条の4(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)第1項に該当する者
- 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
- 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律に規定する暴力団及び、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する法人又は個人並びにそれらの利益となる活動を行う法人又は個人
補助金額等
補助対象事業
健康経営優良法人の認定基準を満たすためのもので、補助金申請日の属する年度の4月1日から当該年度の健康経営優良法人の認定申請日までに実施する事業とします。ただし、国・県その他の公的機関から補助金等の交付を受ける事業は対象外とします。
補助率及び補助額
区分 | 補助率 |
補助上限額 (補助下限額) |
---|---|---|
新規枠(健康経営支援補助金を初めて申請する事業者) | 補助対象経費の2/3以内 |
200,000円 (30,000円) |
継続枠(健康経営支援補助金を2回目に申請する事業者) | 補助対象経費の2/3以内 |
300,000円 (30,000円) |
※千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします
補助対象事業
区分 | 内容 |
---|---|
定期健診受診勧奨の取り組みに要する経費 |
|
ストレスチェックの実施に要する経費 |
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食生活の改善に向けた取り組みに要する経費 |
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運動機会の増進に向けた取り組みに要する経費 |
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受動喫煙対策に係る経費 |
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健康経営優良法人認定申請に係る経費 |
|
その他の経費 |
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健康経営優良法人認定による効果検証の取組に要する経費 |
|
ただし、下記の経費については対象外とします。
- 汎用性があり、目的外使用となり得るもの(事務処理用のPC関連、スマートフォン、タブレット端末、プリンタ、デジタル複合機等)
- 申請年度の4月1日前に発注し、購入し、若しくは契約し、又は健康経営優良法人認定申請の期間終了後に納品、検収等を実施したもの
- 公租公課(消費税及び地方消費税等)
- 国、県等の他の補助金、助成金が充当される費用
- 国、県等の事業により、費用が負担軽減されるなど実質的に支援の対象となる経費
- 本補助金に係る事業計画書類の作成及び送付に係る費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 事務用品等の消耗品費、雑誌購読料、新聞代
申請方法
下記の交付要綱及び募集要領をご確認の上、申請してください。
交付要綱及び募集要領
申請受付期間
令和5年8月31日(木曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
提出書類
名称 | 備考 |
---|---|
宇部市健康経営支援補助金交付申請書(様式第1号) |
|
事業計画書(様式第1号の2) | |
積算金額の根拠書類(領収書、振込明細書等) | 領収書等の金額、発行日が記載されたもの |
申請者の業種及び主たる事業がわかる資料 | 会社概要等 |
登記簿謄本又は登記事項全部証明書、個人の場合は住民票 |
発行後3か月以内のもの(写し可) |
市税の滞納がないことを証明する納税証明書 |
発行後1か月以内のもの(写し可) |
健康経営優良法⼈認定申請の写し |
※必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
各提出書類様式
- 申請書 (Word 19.2KB)
- 申請書 (PDF 447.2KB)
- 実績報告書 (Word 18.7KB)
- 実績報告書 (PDF 423.9KB)
- 請求書 (Word 17.6KB)
- 請求書 (PDF 332.5KB)
- 状況報告書 (Word 17.5KB)
- 状況報告書 (PDF 369.2KB)
提出方法および提出先
下記宛先へ郵送で提出してください。
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 宇部市商工振興課あて
※持参の場合は、土日祝日を除く9時00分~12時00分、13時00分~17時00分の間に受け付けます。
※提出のあった申請書等は返却いたしません。
※申請に係る費用は申請者が負担するものとします。
よくあるお問合わせ
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013 - 港湾、海岸漂着物に関すること
電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013