宇部市中小企業者等脱炭素融資促進利子補給補助金

ウェブ番号1019899  更新日 2024年7月18日

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中小企業者の脱炭素に向けた取組を支援するため、CO2 削減効果の高い省エネ・再エネ設備導入等のための借入の利子の一部を補助します。

市内中小企業者の地域脱炭素に資する設備投資を促進し、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減を推進することを目的に、国の脱炭素融資促進利子補給事業の対象として指定金融機関が行った融資に係る国の利子補給金に追加し、宇部市中小企業者等脱炭素融資促進利子補給補助金を交付します。

補助金の概要

交付対象者

次の1~3のすべての項目を満たす者

  1. 宇部市内に事業所を有する中小企業基本法第2条に規定する中小企業
参考:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
主たる事業の業種 資本金の額・常時使用する従業員数(いずれかを満たすこと)
  1. 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
3億円以下または300人以下
  1. 卸売業
1億円以下または100人以下
  1. サービス業
5千万円以下または100人以下
  1. 小売業
5千万円以下または50人以下
  1. 市内において、次のいずれかの国の脱炭素融資促進に係る利子補給金の対象となる取組を実施し、その取組に対して融資を行う金融機関が、国の利子補給金事業として交付の決定を受けていること
  • 経済産業省事業【一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)】
    令和6年度 省エネルギー設備投資に係る利子補給金
  • 環境省事業【一般社団法人環境パートナーシップ会議(EPC)】
    令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(金融機関を通じたバリューチェーン脱炭素化推進のための利子補給事業(バリューチェーン脱炭素促進利子補給事業))
  • 環境省事業【一般社団法人環境パートナーシップ会議(EPC)】
    令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(金融機関を通じたバリューチェーン脱炭素化推進のための利子補給事業(地域脱炭素融資促進利子補給事業))※継続分のみ
  1. 融資の申込時点において市内で事業を行っており、かつ、利子補給補助金の交付の請求時まで市内で事業を行っていること

補助の対象とならない者

  • 宇部市の市税を滞納している者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
  • 事業実施に当たって必要な許認可その他関係法令上の規定による要件を欠いている者
  • その他補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者

利子補給補助金の額等

交付の対象となる融資等

  1. 交付対象融資の上限:3億円
  2. 交付対象期間:融資開始日から3年を経過するまで(融資の償還期限が先に到来する場合は当該期限まで)

補助金額

交付対象者が受ける融資に係る国の利子補給金事業が定める単位期間ごとに額を算出し、合計した額

算出方法

A×B/C×D
※1円未満切り捨て

A:貸付残高(融資の返済を延滞している場合は、融資計画の貸付残高)

B:単位期間(単位期間Ⅰ、単位期間Ⅱ)の日数

  • 単位期間Ⅰ:3月11日~9月10日(184日)
  • 単位期間Ⅱ:9月11日~3月10日(181日。うるう年の場合は182日)

C:1年の日数(365日。うるう年の場合は366日)

D:利子補給率(金融機関の融資利率から国の利子補給率を引いたもの)
※上限0.7%(ただし、国の利子補給利率を上回る場合は、国の利子補給率を上限とする)

申請方法

下記の交付要綱及び交付要領をご確認の上、申請してください。

交付要綱及び交付要領

申請受付期間

令和6年7月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)

提出書類

  1. 宇部市中小企業者等脱炭素融資促進利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(※発行日から6か月以内のもの)
  3. 本人確認書類の写し(個人の場合)
  4. 市税に滞納がないことの証明書(写しでも可)(※発行日から3か月以内のもの)
    ※納税証明書(『証明日現在、市税に滞納がないことを証明します。』と記載されたもの)
  5. 国に提出した国の利子補給金関係の申請書とその添付書類の写し
    (国に交付申請前に提出した融資計画関係の書類を含む)
  6. 国の利子補給金関係の交付決定通知書(変更分を含む)の写し
    (国の利子補給金を申請中の場合は、交付決定通知を受領した後に提出してください)
  7. 委任状の写し(金融機関に委任した場合のみ)

申請方法および提出先

申請書類を下記まで提出

〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 宇部市役所4階 宇部市商工振興課

実績報告

国に提出した実績報告関係の書類の写しを毎年3月下旬までに提出してください。

また、国(EPC)の事業で事業状況報告関係の書類を提出した場合や、事業効果報告関係の書類を提出した場合は、その写しを速やかに提出してください。

交付請求

下記の書類を毎年3月下旬までに提出してください。

  1. 宇部市中小企業者等脱炭素融資促進利子補給補助金交付請求書(様式第8号)
  2. 交付の対象となる融資の利子の支払を確認できる書類
  3. 国に提出した国の利子補給金の請求関係の書類の写し

各提出様式

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
    電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013
  • 港湾、海岸漂着物に関すること
    電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013

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