宇部市まちなかオフィス立地促進補助金

ウェブ番号1009198  更新日 2023年8月3日

印刷大きな文字で印刷

まちなかにオフィスを開きませんか 市外事業者及び市内創業者によるオフィスの立地を支援します

本市では、中心市街地へのオフィスの立地を進めることにより、雇用の創出と中心市街地や地域経済の活性化を図るため、家賃補助や雇用奨励金等を交付する制度を平成28年4月に創設しました。

さらに、令和2年5月から施設整備補助金やICT事業者向けの通信回線使用料補助金、出張旅費補助金を新たに加えるとともに、宇部市中心市街地活性化基本計画におけるビジネスの創出拠点及び中心市街地メインストリート(常盤通り、平和通り)沿線を重点地区として補助金額を上乗せしました。

これらの補助対象となる市外事業者及び市内創業者を広く募集します。

宇部市まちなかオフィス立地促進補助制度の概要

対象エリア

※空き物件をお探しの方は、「事業向け用地、まちなか空きオフィスの情報」をご活用ください。

対象者

補助対象者は、以下の要件をすべて満たす者となります。

  1. 中心市街地にある物件を賃借してオフィスを開設すること。
  2. オフィスの常用従業員のうち、1名は本市に住所がある者を開設日前後90日以内に新規雇用すること。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種又は倉庫、工場若しくは物販のみとしての活用、不特定多数の個人を相手に主にオフィスでサービスを提供する事業、公序良俗に反する事業若しくは宗教的施設として活用する事業でないこと。
  4. 宇部市暴力団排除条例(平成23年宇部市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
  5. 市税の滞納がないこと。

内容

補助内容

補助金の種類

対象地区

対象企業

補助率等

上限額

期間

家賃支援補助金

中心市街地

市外事業者
一般企業

2分の1

10万円/月

(120万円/年)

3年間

中心市街地

市外事業者
ICT企業

3分の2

10万円/月

(120万円/年)

3年間

重点地区

市外事業者
一般企業

2分の1

20万円/月

(240万円/年)

3年間

重点地区

市外事業者
ICT企業

3分の2

20万円/月

(240万円/年)

5年間

重点地区

市内創業者
一般企業

2分の1

10万円/月
 (120万円/年)

3年間

重点地区

市内創業者
ICT企業

3分の2

10万円/月
 (120万円/年)

3年間

通信回線使用料補助金

中心市街地

市外事業者
ICT企業

3分の2

5万円/月

(60万円/年)

3年間

重点地区

市外事業者
ICT企業

3分の2

5万円/月

(60万円/年)

5年間

重点地区

市内創業者
ICT企業

3分の2

5万円/月

(60万円/年)

3年間

雇用奨励補助金

中心市街地

市外事業者

1年以上常用雇用者1人につき20万円

100万円

1回

重点地区

市外事業者

1年以上常用雇用者1人につき20万円

200万円

1回

施設整備補助金

中心市街地

市外事業者
一般企業

2分の1

(オフィス賃借床面積1m2あたり5万円まで)

125万円

1回

中心市街地

市外事業者
ICT企業

2分の1

(オフィス賃借床面積1m2あたり5万円まで)

250万円

1回

重点地区

市外事業者
一般企業

2分の1

(オフィス賃借床面積1m2あたり5万円まで)

250万円

1回

重点地区

市外事業者
ICT企業

2分の1

(オフィス賃借床面積1m2あたり5万円まで)

500万円

1回

出張旅費補助金

中心市街地
重点地区

市外事業者

開設後1年間、4回まで出張に係る交通費

上限額3万円/人

1回2人まで

市外事業者…法人としての所在地が市外にあり、本市にオフィスを有しておらず、既に法人として一年以上の活動実績がある者

市内創業者…本市に住所がある個人で、宇部市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業修了者のうち、開業日から90日以内にオフィスを開設する者

補助対象経費等

家賃支援補助金

オフィスの開設日の翌月から賃借料(共益費、敷金、礼金等の諸経費、土地等の賃借料を除く。駐車場代は含む)に補助率を乗じた額

通信回線使用料補助金

オフィスの通信回線使用料に要した月額経費(設置工事等の諸経費は除く)に補助率を乗じた額

雇用奨励補助金

オフィスの開設日の前後90日以内に新規に雇用した市民(配置転換等により新たに市民になった者を含む。雇用保険に加入すること)を1年以上継続雇用した場合※開設1年目に1回のみ

施設整備補助金

オフィスの改修や、空調、衛生、通信設備等の整備(設備本体の費用は除く)に要した額及びオフィスに必要な償却資産の取得又はリースに要した額※開設1年目に1回のみ

出張旅費補助金

オフィスの運営やそれらに関する協議等のため、本市に出張した場合に市外事業者が負担した従業員及び役員の出発地から本市までの出張に係る交通費のうち、公共交通機関を利用した実費相当額

宇部市まちなかオフィス立地促進補助金の要綱・様式等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業立地推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 雇用創造に係る施策の企画立案、雇用の創造及び対策、起業創業、労働者福祉対策、勤労者総合福祉センターに関すること
    電話番号:0836-34-8356 ファクス番号:0836-22-6013
  • 企業立地に係る施策の企画立案、企業等の立地、企業団地等、工場立地の適正化に関すること
    電話番号:0836-34-8361 ファクス番号:0836-22-6013

産業経済部 企業立地推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。