宇部市中心市街地建物リノベーション事業補助金

ウェブ番号1010990  更新日 2025年5月7日

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中心市街地内の空き物件を特定の施設にリノベーション(再生)するための改修費の一部を補助します。

中心市街地に存在する空き物件の有効活用を促進し、必要な商業機能など、都市機能の誘導・維持を図り、にぎわいを創出することを目的として、空き物件のリノベーション(再生)に係る改修費と賃借料の一部を補助します。

令和7年度 募集スケジュール

申請期間
 

一次募集

二次募集

三次募集

申請期間

令和7年5月12日(月曜日)~令和7年6月30日(月曜日) 令和7年8月11日(月曜日)~令和7年9月30日(火曜日)

令和7年11月10日(月曜日)~令和7年12月26日(金曜日)

審査会時期

令和7年7月中旬頃 令和7年10月中旬頃

令和8年1月中旬頃

交付決定時期

令和7年7月下旬頃 令和7年10月下旬頃 令和8年1月下旬頃

※一次募集の交付決定の状況によっては、二次募集・三次募集を行わない場合があります。

※申請受付後、審査により交付の可否を決定します。また、交付決定者多数の場合、申請額満額の交付とならない場合があります。

対象地区

補助対象経費・補助金額

補助対象経費・補助金額

補助対象事業

以下を補助対象事業とします。なお、複数の事業の申請も可能です。

補助対象事業となる業種

宿泊・飲食・商業施設 各種飲食店、各種小売店など
生活関連サービス店 理美容店、公衆浴場、娯楽業など
医療福祉施設 病院、診療所、介護施設など
子育て支援施設 保育所、児童養護施設など
教育・学習施設 学習塾、図書館など
事務所・オフィス 各種事務所、オフィスなど

※小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業など来街機会の創出に寄与し集客が見込まれるもの
※医療、福祉、子育て、教育関係の施設として使用するもの
※事務所・オフィスとして使用するもの

補助金交付の条件

次に掲げる条件を満たすものが、補助金の交付対象になります。

  • 所有する空き物件で事業を行うこと又は空き物件を借り受けて事業を行うこと。ただし、物件を借り受けて事業を行う者は、貸主と同一世帯又は生計を一にする者、貸主の配偶者又は1親等の血族及び姻族でないこととする。
  • 原則3年以上、申請した内容に基づき事業を継続すること
  • 週5日以上かつ10時から18時までの時間帯に3時間以上の営業を行うこと
  • 物件の外装工事については景観に配慮し、必要に応じて宇部市と協議すること
  • 市内業者が改修工事等を行うこと
  • 補助対象経費の3割以上の自己資金を持つこと
  • 事業開始日から起算して36か月経過するまでの間、原則6か月ごとに実施状況報告書を提出すること
  • 事業開始日から起算して36か月経過するまでの間、原則毎年度末ごとに、個人事業主の場合は確定申告書の写し、法人の場合は決算書を提出すること

上記の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。

  • リノベーション後、譲渡等や当該補助金の対象地区内での既存店舗機能の移転等を目的とする場合。ただし、本人の責めに帰さない事情による移転の場合は、この限りではない。
  • 事業を行おうとする空き物件が、申請日から起算して過去3年以内に当該補助金を受けている場合
  • 国、県その他の公的機関又は本市から、補助対象経費部分について、別途補助金等の支援を受ける(又は受ける予定がある)場合
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業でない場合
  • 倉庫のみとして利用する場合
  • 宗教的施設として活用する場合

対象者

次に掲げるすべての条件を満たす者は、補助金の交付の対象になります。

  • 市税の滞納がないこと
  • 賃貸借物件(転貸借物件を含む)にあっては、物件をリノベーションすることについて貸主(転借人を含む)の同意を得ていること
  • 補助金の交付決定通知書を受ける前に改修工事等を開始しないこと
  • 補助金を申請した年度内にリノベーションを完成させ、事業を開始できること
  • 宇部市暴力団排除条例(平成23年宇部市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団員密接関係者でないこと

利用・申請方法

  • 事前に、申請内容についてご相談ください。
  • 申請期間に、申請書及び添付書類を添えて提出してください。
    ※申請前に工事着工した場合は、補助対象事業となりません。
  • 賃借料補助金について、年度をまたぐものは、年度ごとの交付申請が必要です。

補助金交付申請

添付書類

  • 建物の位置図
  • 建物の登記事項証明書(全部事項:発行日が3か月以内のもの)又は登記事項証明書に代わる所有が確認できる書類
  • 工事費等の見積書の写し(2者以上)ただし、20万円以下の見積書は1者のみでよい。
  • 建物平面図(工事の施工内容が分かるもの)/工事前の写真
  • 市税の「滞納が無いことを証する証明」(納税証明書の原本:発行日が1か月以内のもの)
  • 履歴事項全部証明書又は住民票(発行日が3か月以内のもの)
  • 決算書等(法人の場合)/確定申告書等(個人の場合)
  • 自己資金が確認できるもの
  • その他市長が必要と認める書類

交付決定後の提出書類

  • 賃貸借契約書(転貸借契約書)の写し
  • 同意書(賃貸借物件の場合:様式第18号、転貸借物件の場合:様式第19号)

変更申請

工事内容や金額等の変更がある場合、申請が必要です。

添付書類

  • 工事費等の見積書の写し
  • 建物平面図(工事の施工内容が分かるもの)/工事前の写真
  • 賃貸借契約書(転貸借契約書)の写し
  • その他市長が必要と認める書類

実績報告(改修費)

改修に要する経費の支払い完了後、30日以内又は3月31日のいずれか早い期日までに、必要書類を添付して実績報告書を提出してください。

添付書類

  • 建物平面図(工事の施工内容が分かるもの)
  • 工事費等の領収書の写し
  • 工事後の写真
  • 事業開始が確認できるもの(チラシ等)
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し(建物改修にあたり必要な場合)
  • 景観計画に基づく適合通知書の写し(建物改修にあたり必要な場合)
  • その他市長が必要と認める書類

実績報告(賃借料)

賃借料補助金で年度をまたぐものは、年度単位で報告が必要です。改修した年度に支払った賃借料については、3月31日までに実績報告書を提出してください。翌年度は、補助対象となる賃借料を全て支払った後、30日以内に実績報告書を提出してください。
※改修工事等と賃借料の報告を同時にする場合は、1枚でまとめて報告できます。(提出時期が異なるときは、それぞれ報告書を提出してください。)

添付書類

  • 賃借料に係る領収書又は支払を証明する書類の写し

請求

実施状況報告(営業開始後)

事業開始日から起算して36か月経過するまでの間、6か月ごとに実施状況報告書を提出してください。また、毎年度末ごとに、個人事業主の場合は確定申告書の写し、法人の場合は決算書を提出してください。

交付要綱等

補助金の返還について

補助金交付決定の際の条件に違反していると市が認める場合や、申請者にお守りいただく義務が適正に履行されていないと市が認める場合は、補助金の一部又は全部を返還していただきます。

情報公開

市へ提出いただいた書類は宇部市情報公開条例に基づき、情報公開の対象となります。ただし、法人又は個人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害する恐れがあると認められるものは非開示となります。 

宇部市中心市街地建物リノベーション事業補助金 活用物件一覧

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 中心市街地活性化推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 中心市街地活性化の補助金・助成金、イベント等に関すること
    電話番号:0836-34-8468 ファクス番号:0836-22-6049
  • 中心市街地整備、民間建築活動に対する補助金等に関すること
    電話番号:0836-34-8896 ファクス番号:0836-22-6049

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