宇部市タブレット端末貸出事業
タブレット端末を無料で貸出をし、ICT分野でのスキルアップを図ります。
非対面型ビジネスモデルへの転換などに取り組む市内事業者に対して、タブレット端末を貸出し、ICT分野でのスキルアップを図ることを目的としています。
要綱・様式等
対象事業者
貸出の対象となる事業者は、次の要件をすべて満たす中小企業者及び小規模企業者とします。
- 宇部市内に活動拠点を有していること。
- 今後6か月以上継続して事業を営む見込みがあること。
- 宇部市税の滞納がないこと。
※市は端末の操作に関する質問にお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
対象事業
貸出端末を活用した以下の事業を対象とします。
- 業務効率化事業(各種情報・データの収集・管理し、業務の効率化を図る取組みやペーパーレス化を図る取組み)
- 顧客サービス向上事業(キャッシュレス決済やセルフオーダーシステム等により顧客にとって利便性の高いサービスを提供する取組み)
- その他(上記のほか端末の活用により、自社の経営上の課題解決を図る取組み)
申請方法
申請時提出物
- 申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 宇部市税の滞納がないことの証明書(申請日より3カ月以内に発行されたもの)
- 営業活動を証する書類
法人の場合
次のいずれか1点
- 直近の確定申告書別表一の写し(税務署の収受日付印が押印されたもの)
- 履歴事項全部証明書(申請日より3カ月以内に発行されたもの)
- 営業許可書
個人事業主の場合
次のいずれか1点
- 直近の確定申告書B第一表の写し(税務署の収受日付印が押印されたもの)
- 営業許可書
- 開業届
実績報告時提出物
- 実績報告書(様式第8号)
貸出募集期間
令和6年4月22日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
※貸出可能なタブレット端末がなくなり次第、募集が終了となります。
貸出可能台数が少ないため、ご希望に添えない場合がございます。
提出方法
持参又は郵送、もしくはLogoフォーム
提出先
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 宇部市商工振興課
- 持参の場合は、土日祝日を除く9時00分~12時00分、13時00分~17時00分の間に受け付けます。
- 提出のあった申請書等は返却いたしません。
- 申請等に係る費用は申請者が負担するものとします。
貸出期間
- 端末の貸出期間は貸出の決定があった年度の3月31日までです。
- 翌年度以降も延長して使用する場合は、貸出期間内に変更申請書(様式第5号)の提出が必要です。
- 貸出期間は令和8年3月31日を限度とします。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013 - 港湾、海岸漂着物に関すること
電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013