令和7年度 宇部市中小企業等DX推進事業費補助金(DXモデル枠)
市内企業が取り組むやまぐちDX推進拠点Y-BASEのDXコンサルティングと連動したハンズオン支援と具体的な取組を支援します。
補助金の概要
1.補助交付対象者
補助金の交付の対象となる者は、市内に活動拠点を有しており、今後も事業を継続する意思を有する中小企業者及び小規模企業者とします。
※中小企業者…中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者
※小規模企業者…中小企業基本法第2条第5項に規定する者
なお、次に掲げる者は、補助対象事業者となることができません。
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める風俗営業等の事業を行う者
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4(同政令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)第1項に該当する者
- 本市から競争入札参加資格者の指名停止措置を受けている者
- 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する法人又は個人並びにそれらの利益となる活動を行う法人又は個人
- 市税の滞納がある者
- 市長が補助金の目的等に照らして適当でないと認める者
2.補助対象事業
中小企業のビジネスモデル全体を一新し、クライアントやパートナーに対してサービスを提供するより良い方法を構築することで、自社内だけでなく外部環境やビジネス戦略も含めたプロセスをデジタル化する取組で先導的、先進的なものであり、かつ、この取組によって成長産業分野(医療・健康、環境・エネルギー及び次世代技術(宇宙・バイオ等))への事業展開を具体的に見込んでいる事業とします。
※国・県その他の公的機関から補助金等の交付を受ける事業については、対象外とします。
3.補助率及び補助額
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:400万円
- 補助申請下限額:100万円
※千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
※ 交付申請受付期間中に「一般枠」との同時申請はできません。
※補助金の交付については、1補助対象事業者当たり1年度1回とします。
4.補助対象経費
補助対象経費は、補助対象事業を行うために必要な経費のうち、次に定める経費とし、市内事業所等へ設置するものに限ります。ただし、交付決定日以降に契約し、かつ、事業実施期間の間に要する経費を対象とします。また、月額払い等となるものは、交付決定日の翌月から事業完了の属する月までの経費を対象とします。
経費区分1 |
経費区分2 |
内容 |
---|---|---|
物品費 | 工事費 |
機械装置等の製作・設置に必要な工事費並びに電気工事に要する経費 |
機械装置製作・購入費 |
機械装置の製作又は購入に要する経費 |
|
保守・委託費 |
機械装置の保守に要する経費 |
|
その他経費 | 外注費 |
データ分析、ソフトウェア、設計等の請負外注に要する経費 |
コンサルティング費 |
外部専門家等から技術的指導を受ける場合に要する経費(謝金、旅費等) |
|
通信運搬費 |
運搬料、宅配・郵送料等 |
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使用料 |
クラウド利用料やソフトウェア利用料 |
|
その他 | 市長が必要と認める経費 |
※補助対象外経費
- 補助金の交付決定日前に発注し、購入し、若しくは契約し、又は補助事業の期間終了後に納品、検収等を実施したもの
- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料及び光熱水費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウド利用費に含まれる附帯経費を除く。)
- 汎用性があり、目的外使用となり得るもの(事務処理用のPC関連、スマートフォン、タブレット端末、プリンタ、デジタル複合機等)
- 事務用品等の消耗品費、雑誌購読料、新聞代及び団体等の会費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
- 自動車等車両の購入費、修理費及び車検費用並びに不動産の購入費
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 公租公課(消費税及び地方消費税等)
- 補助金事業計画等の書類作成及び送付に係る費用
- 中古市場において、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
- 設置場所の整備工事又は基礎工事に係る費用
- 公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
申請方法
下記の交付要綱及び募集要領をご確認の上、申請してください。
また、Y-BASE宇部ブランチでは、補助金申請書等の作成支援や、やまぐちDX推進拠点「Y-BASE」のDXコンサルティングと連動した各種ハンズオン支援を行わせていただきます。
補助金申請を検討される方は、まずはY-BASE宇部ブランチまでお気軽にご相談ください。
1.交付要綱及び募集要領
2.申請様式
ワード形式
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様式第1号 交付申請書 (Word 20.2KB)
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様式第1号 別紙1 事業計画書 (Word 22.6KB)
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様式第1号 別紙2 経費明細書 (Word 22.3KB)
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様式第1号 別紙3 誓約書 (Word 19.0KB)
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様式第4号 変更交付申請書 (Word 20.1KB)
-
様式第7号 中止届 (Word 19.2KB)
-
様式第8号 実績報告書 (Word 19.6KB)
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様式第8号 別紙1 事業報告書 (Word 20.7KB)
-
様式第8号 別紙2 収支精算書 (Word 20.7KB)
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様式第10号 交付請求書 (Word 20.4KB)
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様式第13号 状況報告書 (Word 19.9KB)
PDF形式
-
様式第1号 交付申請書 (PDF 82.4KB)
-
様式第1号 別紙1 事業計画書 (PDF 171.6KB)
-
様式第1号 別紙2 経費明細書 (PDF 78.3KB)
-
様式第1号 別紙3 誓約書 (PDF 47.7KB)
-
様式第4号 変更交付申請書 (PDF 59.2KB)
-
様式第7号 中止届 (PDF 48.5KB)
-
様式第8号 実績報告書 (PDF 61.9KB)
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様式第8号 別紙1 事業報告書 (PDF 92.6KB)
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様式第8号 別紙2 収支精算書 (PDF 60.2KB)
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様式第10号 交付請求書 (PDF 61.4KB)
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様式第13号 状況報告書 (PDF 60.8KB)
3.募集期間
令和7年6月6日(金曜日)~令和7年9月30日(火曜日)
※事業実施期間:交付決定後~令和8年2月28日(土曜日)
4.申請書の提出
提出書類 原則A4版(正本1部 副本5部(複写可))
名称 |
備考 |
---|---|
宇部市中小企業等DX推進事業費補助金交付申請書【様式第1号】 | |
事業計画書【別紙1(様式第1号関連)】 |
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経費明細書【別紙2(様式第1号関連)】 |
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誓約書【別紙3(様式第1号関連)】 |
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積算金額の根拠書類(見積書、価格表等) |
見積金額等が記載されたもの |
申請者の業種及び主たる事業がわかる資料 |
会社概要等 |
直近1期分の決算書 |
貸借対照表、損益計算書のみ |
登記簿謄本又は登記事項全部証明書 ※ 個人事業主の場合は住民票 |
発行後3ヵ月以内のもの:写し可 |
市税に滞納がないことの証明書 |
発行後3ヵ月以内のもの:原本 |
※必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
※複数の事業について、申請はできません。
提出方法及び提出先
下記宛先へ持参または郵送で提出してください。
〒755-0045 宇部市中央町三丁目10番12号
Y-BASE宇部ブランチ(うべスタートアップ)宛て
※持参の場合は、平日10時00分~18時00分の間に受け付けます。
※提出された申請書等は、返却いたしません。
※申請に係る費用は、申請者が負担するものとします。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 成長産業創出課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 成長産業の創出に係る施策の企画立案、調整及び推進に関すること
電話番号:0836-34-8531 ファクス番号:0836-22-6013 - イノベーションの推進、デジタル分野 技術の活用推進に関すること
電話番号:0836-34-8118 ファクス番号:0836-22-6013