店舗改修補助金
中心市街地内における既存店舗の改修またはファサード整備に要する経費の一部を補助します。
宇部市中心市街地活性化基本計画(令和2年3月)に定める区域内における既存店舗の改修またはファサード整備(原則、道路や広場に面している、建築物の正面の整備)に対する支援を実施することにより、市内商業機能の拡充を図ります。
予算額に達したため、申請受付を終了しました。
既存店舗の改修等に対する支援
交付対象者
中心市街地内で商業活動を実施している事業者で市税の滞納がない者
補助対象事業
- 交付対象者が所有または借用している店舗(1,000平方メートルを超えない店舗)の改修等(来客数・売上等の増加が見込まれる具体的な計画を作成しているもの)。
- 他の補助制度により既に補助金等を受けた又はこれから受けようとしている改修等でないこと。
※ただし、平成30年4月1日以降に、本市における補助制度により当該店舗の改修(内装改修も含む)をしている場合は対象としない。 - 改修等を実施した店舗について、改修等実施完了後3年以上は事業用に供すること。
- 交付対象者は、宇部市に住民登録(申請日現在)があり、市税を滞納していないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種及び公序良俗に反する業態、宗教的、政治的な意図を持つと認められる店舗は対象としない。
補助対象経費
当該店舗の改修等に要した経費。ただし、改修工事は市内業者が行ったもののみを対象とする。
出店者自らが原材料を購入し施工したものや、エアコン及び冷蔵庫等の備品購入費、租税公課(消費税及び地方消費税)は対象としない。
※交付決定日以降に契約し、かつ、事業実施期間の間に要する経費を対象とする。
補助率および上限額
補助率
2分の1
上限額
500千円(原則、1年度あたり1交付対象者1回まで)
募集期間
令和5年4月24日~令和6年2月29日 ※予算額に達したため、申請受付を終了しました。
申請方法
メールや郵送での申請が可能です。
ご申請をお考えの場合は、事前に商工振興課までご連絡(電話番号0836-34-8355)をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013 - 港湾、海岸漂着物に関すること
電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013