399号 据置型Wi-Fiルーターのトラブルにご注意ください!

ウェブ番号1028722  更新日 2026年3月5日

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事例

「今より安くなる」と電話勧誘を受け、据置型Wi-Fiルーターを契約した。3日前、Wi-Fiルーターと契約書類が届いたので使ってみると電波が弱く、繋がりにくいため動画も再生できない。電話では、これまで使用していた光回線と通信速度は変わらないと説明されていたが、話が違うので解約したい。

消費生活センターからのアドバイス

一般的に、据置型Wi-Fiルーターは事業者が定める期間まで契約を続ければ、月々の割引で相殺されて「実質無料」となりますが、途中で解約すると残債を一括で支払う必要があります。契約の際は、月額料金だけでなく、本体価格や解約時に発生する費用、オプション契約の有無を必ず確認しましょう。また、事前に家族全員のデータ利用料を確認し、本当に据置型で十分か検討することも重要です。

通信サービスの契約は、電気通信事業法の「初期契約解除」または「確認措置」という制度の対象です。また、電話勧誘販売で契約したルーター本体はクーリング・オフができる場合もあります。どの制度の対象となるか、また対象となる制度の申出方法などは契約書面に記載されているため、確認しておきましょう。もし契約をキャンセルしたいと思った場合は、契約書面に記載された方法で、すぐに契約先事業者へ申し出ましょう。

契約内容で不安に思うことやトラブルが生じた場合には、早めに消費生活センターに相談しましょう。

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