383号 身近な人からの「もうけ話」に注意!
身近な人からの「もうけ話」に注意!
相談事例
「知人の紹介で化粧品の説明を聞いた。最初は、購入するかどうかも決めてなく、話を聞くだけのつもりだったが、売り手として会員登録し品物を販売すれば、儲かるからと勧められ、自分で使うものだけでなく、販売用の品物まで購入する契約をしてしまった。代金をクレジットカードで決済し、今日化粧品が届いたが、よく考えると高額な契約だし、化粧品の使い方や詳しい説明も受けていないので、販売する自信がない。解約したい。」
消費生活センターからのアドバイス
最初から「マルチやらない?」と誘ってくることは稀で、マルチ商法であることを隠して近づいてくることがほとんどです。マルチ商法は、一部の会員しか儲からないリスクの高い商法です。友達や知り合いから「紹介料などによって儲かる」と勧誘をされた場合は、マルチ商法ではないかと考え、きっぱり断りましょう。
契約書面を受け取った日、または商品を受領した日のどちらか遅い方から数えて20日以内であれば、書面または電磁的方法によりクーリング・オフができます。不安な点があれば、消費生活センターに相談しましょう。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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電話番号:0836-34-8565 ファクス番号:0836-22-6016