391号 健康講座に通うだけのつもりが、、
事例
無料で受講できる健康講座があり、講座会場では日用品が100円で買えると聞いたので、参加した。実際に卵が100円で買うことができ、喜んでいたところ、販売員が健康食品の紹介を始め、その食品を飲んで腰痛が治ったという人からの手紙を読み上げると同時に「この商品欲しい人!」という呼びかけがあった。周りの大半の人が手を上げたので、思わず手を挙げてしまった。20万円もするその商品を勧められるがまま購入したのだが、後で冷静になって考えてみると、20万円は高額だし、効果についても確かめたわけはなく、いきなり多量の商品を購入するには不安があるので、解約したい。
消費生活センターからのアドバイス
会場に人を集め、締め切った空間で日用品などをタダ同然で販売し、気分が高揚したところで、高額商品を契約させる手口は、催眠商法やSF商法などと呼ばれます。
無料の講座や安価な商品の販売を目当てに安易に会場に行かないようにしましょう。必要な商品かよく考え、不要であれば断りましょう。特定商取引法における訪問販売に該当する場合、契約書面を受取った日を含む8日以内であれば、クーリング・オフを行うことが可能な場合があります。契約について不安なときは、早めに消費生活センターに相談しましょう。
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